2014 Fiscal Year Annual Research Report
経済官庁による会社法ルールの形成ーその形成過程と当否の検討
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24730078
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Research Institution | Nagoya University |
Principal Investigator |
松中 学 名古屋大学, 法学(政治学)研究科(研究院), 准教授 (20518039)
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Project Period (FY) |
2012-04-01 – 2015-03-31
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Keywords | 会社法 / 法形成過程 / 新株発行 / 社外取締役 |
Outline of Annual Research Achievements |
本年度は、(1)会社法に関するルール形成を決定する要因、および(2)裁判所によるルール形成を中心に研究成果を出した。 (1)は、社外取締役の選任義務づけをめぐる平成26年会社法改正の立法過程の分析を通じて、会社法に関するルール形成において重要となる決定要因として、アクター(政治家、利害関係者、官庁)、その選好、およびスキャンダルなどによる検討されている問題のサリエンス(注目度)の変化のいずれが重要なのかを検討した。この内容は、2度の異なる国内の研究会における報告に加えて、海外の政治学者による関連する研究も存在することからアメリカにおいて学会報告を行った。 (2)は、閉鎖会社において支配株主と対立した経営陣が、支配株主の支配権を奪う大規模な新株発行が行われる場面について商法・会社法の変遷とともに、裁判所による判例の変遷を検討した。特に、判例が不公正発行を新株発行無効事由とすることを否定し続けた背後にはどのような政策判断・価値判断があるのかを検討し、従来の議論にはなかった「経営に関与している大株主だけを救済する」という説明が最も整合的であることを示した。そして、これは意図的にとられたものではなく、そのために会社法上の公開会社の形態をとる閉鎖会社について問題が残っているため、変革すべきであることを示した。私法学会シンポジウムにおける報告では、さらに裁判所に変えるインセンティブがあるのかという点も議論になった。 従来、経済官庁がルール形成に関与してきたのは主に上場会社を対象とするものであるが、こうした場面では、これら裁判所以外のルール形成の主体の関与もありうる解決方法として探求する価値がある。 このほか、相場操縦を中心とした金商法上の不公正取引について、課徴金事例および裁判例を分析した際に、本研究課題の視点を応用した。
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Research Products
(5 results)