2013 Fiscal Year Annual Research Report
Project/Area Number |
24830015
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Research Institution | University of Tsukuba |
Principal Investigator |
三森 八重子 筑波大学, ビジネスサイエンス系, 准教授 (00627309)
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Project Period (FY) |
2012-08-31 – 2014-03-31
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Keywords | 知的所有権 / インド / 製薬産業 / 産業政策 / イノベーション / 医薬品アクセス / 途上国 |
Research Abstract |
当該研究者は途上国における特許法の産業に与える影響を研究テーマに据えてこれまで研究を進めてきた。本研究は、これまでの研究をベースに、近年の新たな動向をフォローすることで、研究のテーマを深堀りするものである。 インドの製薬産業はインドの主要な産業であり、インドでは1970年代から製薬産業が急成長を遂げ、世界第4位の生産量を誇るほどに成長を遂げた。ところがインドには2005年まで物質特許が無かった。1995年のTRIPS協定を受けて、インドは2005年に特許法を改正し、物質特許を導入した。インドに物質特許が導入されることが決まると、外資系製薬企業の特許品がインド国内に入り、医薬品価格が急騰し、インド製薬産業が衰退する。さらに、途上国へのインド医薬品の輸出が途絶えてしまい、途上国の人々の医薬品アクセスが失われる、などの懸念が表明された。先行研究も、同様の予想を展開した。ところが、インドの製薬企業は2005年の物質特許導入後も、力強い成長を続けている。 当該研究者のこれまでの研究においては、必ずしも先行研究が予想した2005年以降のインド製薬産業の衰退が起きていない事態を踏まえて、インド製薬産業が「新薬開発に着手し、先発品もジェネリックも扱う統合的なビジネスモデルに転換する自助努力を行ったこと」、および、「インド政府がインドの製薬産業を保護するため特殊な条項である第3条d項を2005年特許法に導入した」ことの双方が機能し、相乗作用が働いた事で、インドの製薬企業は2005年の物質特許導入を乗り越えて成長を続けている、との仮説を立て、データ分析、および現地でのインド製薬企業へのインタビューなどを通じて、仮説を証明した。 今回の研究では従来研究を踏まえて、(1)強制実施権の発令、および(2)ノバルティスの最高裁判所の判決――という一連の新たな動きを踏まえて、フォローアップ研究を行った。
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Current Status of Research Progress |
Reason
25年度が最終年度であるため、記入しない。
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Strategy for Future Research Activity |
25年度が最終年度であるため、記入しない。
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Research Products
(5 results)