2013 Fiscal Year Annual Research Report
アメリカにおける役権的権利義務としてのcovenantについての研究
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24830020
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Research Institution | The University of Tokyo |
Principal Investigator |
板持 研吾 東京大学, 法学(政治学)研究科(研究院), 助教 (20632227)
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Project Period (FY) |
2012-08-31 – 2014-03-31
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Keywords | 英米法 / 民事法 / 契約法 / 財産法 |
Research Abstract |
流動化された形での資産保有が主流となって久しい。にも拘らず極めて物的な財産の代表である不動産は、今日でも重要な財産の一つである。不動産に関する権利利益の一態様であり、英米法に特有の理論的特徴を有する法理が、本研究の対象とする物的約款(real covenant)である。本研究は研究代表者の身分変動に伴う廃止により中途終了となったために未だ途上であるものの、これまでに得た具体的な成果とそれに基づく見通しを以下に素描する。 第一に、本法理の生じる土壌が捺印契約訴訟と呼ばれる訴訟方式にあったことは疑いない。これは元来、「契約」を保護する訴訟でなく、(印章を伴う形で)法的な重要性を与えられた書面としての証書の保護、という文脈の中で発展したものと考えられている。したがって、現在、合意を中心にイメージされる契約とは異なる目的の下に発生した権利義務として捉えるべきである。裏から言えば、英米法における契約の原型は、観念的な合意ではなく即物的な思考から離れないものであった、とも言える。それゆえに本法理の示すような、「約束」が土地に付着してそれと共に第三者へも移転していく、ということが異常でなく捉えられることとなる。 第二に、現代においてはそうした証書は政府に登録され、公示の機能を果たす(公信力までを有するか否かは各州の制定法による)。そのため、一方で我が国における所有権等の登記と似た機能を果たすが、他方で登録対象が「権利(者)」でなく二当事者間の「取引」であるという違いがある。この点でも、土地に対して約定で制約を課す物的約款を、土地に関する権利の一部として、物権的に、対世的に機能させることを支える土壌があると言える。土地に関する物権的な諸権利は登録が為されない限り完全には第三者に対抗できないことから、原則として証書は登録され、したがって物的約款も原則として登録の対象となっている、と言える。
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Strategy for Future Research Activity |
(抄録なし)
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