2013 Fiscal Year Annual Research Report
継親子の法的規律における子の利益-「親子」・「婚姻」の法的意義の見直しをかねて-
Project/Area Number |
24830091
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Research Institution | Tokyo Keizai University |
Principal Investigator |
古賀 絢子 東京経済大学, 公私立大学の部局等, 講師 (10633472)
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Project Period (FY) |
2012-08-31 – 2014-03-31
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Keywords | 家族法 / 養子法 / 親権法 / 継親子関係 / 離婚後の監護法制 / 子の居所 / 英国法 |
Research Abstract |
ステップファミリー(子連れ再婚家族)における継親子間の法的関係をめぐっては、継親子が養子縁組を結んで、法的な「親子」になることが、継親子の監護養育の実態について法的規律・保護を得るための、現行法上唯一の手段である。これに対し、本研究は、養子縁組とは別に継親子関係を規律する法的仕組みを提案することを目指すものであった。 平成25年度は、(1)前年度に行った養子法研究の成果について、論文執筆作業を進め、一部を刊行した。 それとともに、(2)日英両国法上の、ステップファミリーにおける子の監護・扶養・相続の規律の在り方に関して、各論的検討を行った。監護の問題については、離婚後における別居親子関係の法的強化の動向との調和、及び、ステップファミリー独特の、家族の関係性の経時的変容への対応という観点から、離婚・再婚後の子の居所移動(転居)の問題に、特に注目した。報告者による実態調査では、再婚前後における居所移動、及び、そのことが別居親子間の面会交流に及ぼす影響が目立った。子の居所決定に、子の父母・継親はどう関わるべきか。そして、それは別居親子関係および継親子関係にどう影響するか。こうした離婚後の子の居所移動の問題をめぐる法的議論は、わが国では従来、殆どなされてこなかった。しかし、近時、ハーグ子奪取条約締結を機に、顕在化の兆しを見せている。この点に関する報告者の検討はまだ途上であるが、既に成果の一部を公表する機会を得た。また、継親子間の相続に関しては、わが国の特別縁故者制度による対応の可能性と限界について、検討を加えた。 なお、本研究の目標である、新たな継親子関係法制の具体的提案は、25年度中は叶わなかった。今後は、特に遅れている各論部分の比較法研究を進める。そして、それを、養子法研究と総合させ、婚姻両親家族規範をめぐる概念的検討を深めながら、最終的な制度提案を目指す。
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Current Status of Research Progress |
Reason
25年度が最終年度であるため、記入しない。
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Strategy for Future Research Activity |
25年度が最終年度であるため、記入しない。
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