2013 Fiscal Year Annual Research Report
Project/Area Number |
25245011
|
Research Category |
Grant-in-Aid for Scientific Research (A)
|
Research Institution | Nagoya Gakuin University |
Principal Investigator |
加藤 雅信 名古屋学院大学, 法学部, 教授 (70009819)
|
Co-Investigator(Kenkyū-buntansha) |
磯村 保 早稲田大学, 法学学術院, 教授 (00030635)
中野 邦保 桐蔭横浜大学, 法学部, 准教授 (10440372)
松岡 久和 京都大学, 法学(政治学)研究科(研究院), 教授 (30165782)
田高 寛貴 慶應義塾大学, 法学部, 教授 (60286911)
五十川 直行 九州大学, 法学(政治学)研究科(研究院), 教授 (80168286)
宮下 修一 静岡大学, 法務研究科, 教授 (80377712)
|
Project Period (FY) |
2013-04-01 – 2018-03-31
|
Keywords | 担保法改正 / 抽象的抵当権 / 投資抵当 / 私的実行 / 物上代位 |
Research Abstract |
平成25年度に行った研究は、主として、次の3点に集約することができる。 第1は、当初の研究計画に記載していたもので、既に我々が改正条文案を作成済みであった部分(民法総則・物権法・債権法、とりわけ人的担保の部分)と、担保法改正作業とが抵触することがないかの確認作業である。この作業は、8割がた完成しており、予定よりは若干進行が遅れているが、平成26年度夏には成果公刊のための原稿を脱稿する予定である。 第2は、現代ファイナンスの取引経済と、古典的な抵当権理論についての共同研究である。具体的には、抽象的抵当権、投資抵当、物上代位等を中心に検討を行った。なお、本年は初年度であるので、基礎的研究の段階ではあるが、本研究は最終的に改正条文提案を提示することを目的としているので、研究会の成果は、条文別議事録として収録しており、それぞれの研究会での討議の内容を、最終的な改正条文提案と結びつける作業を既に行っている。 第3は、日本における抵当権の実行が市場価格より廉価なものにとどまっているのに対し、アメリカが私的実行制度を導入している結果、担保目的物の実勢価格に近い換価が可能になっていることを考慮し、アメリカの私的実行制度をわが国に導入するための研究である。この研究を行うために、アメリカのワシントン大学の協力を得て、同大学でのヒアリング調査を実施した。 上記3点の研究は、次年度以降にも継続されるものもあるが、まずは順調なスタートを切ったといえると考えている。
|
Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
2: Research has progressed on the whole more than it was originally planned.
Reason
おおむね順調に進行しているものの、初年度のうちに脱稿する予定であった原稿の脱稿が約半年間ほど遅れているので、これからはこのような遅れがないよう、留意していくこととしたい。
|
Strategy for Future Research Activity |
担保法改正のあり方を考えていくなかで、わが国は担保を「物権」として性格付ける法系に属しているが、それ以外の体系的把握をしている国との比較をすることが、担保法改正の基本問題として必要ではないか、ということが問題となった。とりわけ、ロシア民法典は担保権を債権総論の「債務履行の担保」の箇所に規定しており、その影響のもとにウズベキスタン民法典やベトナム民法典等の、かつての社会主義国の法制度に影響を与えていることを考慮し、債権法改正と担保法改正との連携を考える必要があるのかないのか、この点を検討する必要があることが確認された。 そのため、次年度は、ロシアの担保法についての調査を行いたいと考えている。
|
Research Products
(4 results)