2016 Fiscal Year Annual Research Report
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25245011
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Research Institution | Nagoya Gakuin University |
Principal Investigator |
加藤 雅信 名古屋学院大学, 法学部, 教授 (70009819)
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Co-Investigator(Kenkyū-buntansha) |
磯村 保 早稲田大学, 法学学術院(法務研究科・法務教育研究センター), 教授 (00030635)
中野 邦保 桐蔭横浜大学, 法務研究科, 准教授(移行) (10440372)
松岡 久和 京都大学, 法学研究科, 教授 (30165782)
川崎 政司 慶應義塾大学, 法務研究科(三田), 客員教授 (50649530)
田高 寛貴 慶應義塾大学, 法学部(三田), 教授 (60286911)
五十川 直行 九州大学, 法学研究院, 教授 (80168286)
宮下 修一 中央大学, 法務研究科, 教授 (80377712)
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Project Period (FY) |
2013-04-01 – 2018-03-31
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Keywords | 民法改正 / 担保法改正 / 債権法改正 |
Outline of Annual Research Achievements |
昨年の研究実績は、①我々の研究会の「担保法改正条文案」の作成、②現在国会に上程、審議中の債権法改正法案に対置されるべき我々の研究会の改正提案の出版、③国会上程中の「債権法改正法案」に対する対応、④中国で本年3月に制定された「民法総則」についての比較法的検討に大別することができる。 ①については、何回かの研究会とその準備のためのそれに数倍する回数の事務局会議を経て、現在抵当権についての条文案を作成中である。公刊は本年になるが、物上代位等、日本のみならず世界的に見ても注目されるべき立法提案内容になっていると自負している。 ②については、法務省が提出した債権法改正法案の審議が昨年10月から開始されたが、それに先立って、6月に『日本民法典改正案I 第一編 総則--立法提案・改正理由』を信山社から出版した。これについては、当時「民法総則」の立法準備中であった中国で注目され、10月にはこの本をめぐって台湾大学がシンポジウムを開催し、研究会代表者の加藤が基調報告を行った(この基調報告の内容は、台湾の法律雑誌である『月旦民商法雑誌』〔54号〕で報じられている)。また、繁体字での中国語翻訳が台湾で10月に公刊され、本年には簡体字での中国翻訳が北京大学出版会から公刊される予定である。 ③については、審議が開始されたばかりの衆議院法務委員会で参考人としての意見陳述を求められ(11月22日)、当然のことながら、国会の議事録に収録されたが、同時に、東京新聞や中日新聞でも参考人意見の内容が報じられた。 ④については、前年に中国法学会が中日韓の国際シンポジウムを開催し、そこでの基調報告を求められた。この内容は本年4月の判例時報で「特別寄稿:世界と日本における民法典の編纂と改正--『中国の「法律外交」』の紹介を兼ねて」として公刊された。本年3月には、中国の「民法総則」が制定され、東大でそのシンポジウムを開催した。
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Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
3: Progress in research has been slightly delayed.
Reason
研究計画を作成した時点では、担保法改正に研究の主力を集中できると考えていたが、国会における債権法改正の上程が研究期間の大半に及ぶことになり、研究会としては担保法改正と並んで債権法改正法案の対処にもエネルギーを注がなければならなかったためである。ただ、そのような状況ではあるが、研究期間中に担保法改正法案についての論文公刊を開始したいと考えている。
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Strategy for Future Research Activity |
今回の債権法改正法案の目玉は、1つは前述した「物上代位」についての新たな法制度提案であるが、それとともに、日本において長年の懸案となっていた担保権の私的実行制度を提案することである。この担保権の私的実行制度の条文案については事務局提案がなされているものの、研究会の全体会議では議論が喧々諤々の状況にあるので、これをなんとかまとめ、改正条文案として世の中に提示したいと考えている。 これらの目玉を含む担保法改正提案を最後に単行本として公刊することを目標としている。なお、現行民法典とは異なり、我々の改正提案では担保法部分の章の配置は、現行民法とは全く異なり、抵当権・質権・先取特権・留置権となっているうえ、冒頭の抵当権の最初の節が実質的には担保法通則としての性格をもつ内容となっているので、この点でも注目されるのではないかと考えている。
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Research Products
(7 results)