2017 Fiscal Year Annual Research Report
Overall Amendment of the Japanese Civil Code, Book 1-3, Focusing on Security Law
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25245011
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Research Institution | Nagoya Gakuin University |
Principal Investigator |
加藤 雅信 名古屋学院大学, 法学部, 教授 (70009819)
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Co-Investigator(Kenkyū-buntansha) |
中野 邦保 桐蔭横浜大学, 法務研究科, 准教授(移行) (10440372)
松岡 久和 立命館大学, 法務研究科, 教授 (30165782)
川崎 政司 慶應義塾大学, 法務研究科(三田), 客員教授 (50649530)
田高 寛貴 慶應義塾大学, 法学部(三田), 教授 (60286911)
五十川 直行 九州大学, 法学研究院, 教授 (80168286)
宮下 修一 中央大学, 法務研究科, 教授 (80377712)
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Project Period (FY) |
2013-04-01 – 2018-03-31
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Keywords | 担保法改正 / 財産法改正 / 債権法改正 / 日本民法典改正案 / 物上代位 / 担保の私的実行 |
Outline of Annual Research Achievements |
本研究は、平成25年から29年までの5年間の助成を受け、課題名は「日本民法典財産法・担保法編の改正」であった。この研究期間の2年目の平成27年3月にいわゆる債権法改正法案が国会に上程された。この法案は、研究課題の「日本民法典財産法の改正」を目指しており、かつ、「担保法編の改正」にとっても、担保法が被担保債権の強化を目指すものである以上、大きな影響を与えるものであった。そこで、法案の国会上程から法律成立の平成29年5月まで、我々はこの法案についての意見表明を続けた。公刊物は極めて多岐に渡るが、もっとも注目を集めたのは、『迫りつつある債権法改正』という704頁の書物であった。この書物をはじめとする我々の論稿はさまざまな議論を呼び、法案の国会審議にさいしては研究代表者の加藤は参考人として招致され、今回の改正の眼目中の眼目とされていた「債権不履行の無過失責任」に反対意見を述べると、その後の国会審議で議論を呼び、最終的に法務省の民事局長は、今回の改正で債務不履行が「無過失責任に変わることはございません」との答弁を余儀なくされた。 また、債権法改正法案は、現行民法の「総則」と「債権」の2編の改正を目指していた。我々は単に法務省案に反対するのではなくより建設的に、あるべき改正場文案を呈示しようと、『日本民法典改正案Ⅰ 第一編 総則』という改正理由書付きの717頁の本を平成28年に公刊した。これは国際的にも注目を集め、中国大陸では北京大学出版会が簡体字で、台湾では法律出版社が繁体字で、翻訳出版をおこなった。また、モンゴルの国会でのシンポジウムでも、中国山東省で開催された第1回中日韓法律フォーラムでも、基調講演を求められた。 また、担保法の改正条文案の作成も進行中で、物上代位、担保の私的実行等を完成させており、今年度中の公刊のための最終作業を行っている。
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Research Progress Status |
29年度が最終年度であるため、記入しない。
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Strategy for Future Research Activity |
29年度が最終年度であるため、記入しない。
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Research Products
(10 results)