2017 Fiscal Year Annual Research Report
Development of Intellctual Property Law and Policy
Project/Area Number |
25245013
|
Research Institution | Hokkaido University |
Principal Investigator |
田村 善之 北海道大学, 法学研究科, 教授 (20197586)
|
Co-Investigator(Kenkyū-buntansha) |
HAZUCHA B 北海道大学, 法学研究科, 准教授 (30452808)
吉田 広志 北海道大学, 法学研究科, 教授 (70360881)
丁 文杰 北海道大学, 法学研究科, 助教 (70749655) [Withdrawn]
|
Project Period (FY) |
2013-04-01 – 2018-03-31
|
Keywords | 知的財産法 / 特許 / 著作権 / 商標 / 不正競争防止法 |
Outline of Annual Research Achievements |
特許法に関しては、産業分野毎のイノヴェイションに即した行為規制を実現する為の判断を、一連のプロセスにおいて、発明者、企業知財部、弁理士、特許庁、裁判所、公正取引委員会等の様々な判断機関がそれぞれ適切に判断しうる事情を判断していくという形で、適切な行為規制を実現する為に必要となる判断をなしていく、という役割分担論に基づき、各論に関する実践例として、付与後異議申立ての評価、進歩性判断、均等論、差止請求権の制限について、具体的な提言を行った(田村善之「プロ・イノヴェイションのための特許制度のmuddling through(5・完)」知的財産法政策学研究50号掲載予定)。同様に、用途発明について、新規性、差止請求権のあり方という時間的な役割分担論に基づく分析を試みた。 著作権法に関しては、意匠法、不正競争防止法との役割分担という観点から、商品の形態の保護のあり方を論じた。あわせて、スロバキア著作権法全般に関するコンメンタールを完成した。 その間、知的財産法研究会を通じて研究協力の成果をあげた。また、国内外の他大学と共同して実施するIPJunior Researchers Workshopや、マックスプランク知的財産研究所の主導の下、アジアの知的財産法制度全般の研究交流を促進するプロジェクトへ参加した。その上で、これらの成果を知財サマーセミナー、学術雑誌「知的財産法政策学研究」において公表した。 これらの活動の結果、知的財産権は、知的財産という無体物に対する排他権と認識されているものの、その実体は他人の行為の規制に過ぎないという本プロジェクトのアプローチを基に、法概念を活用した漸進的なmuddling throughという知的財産法政策学の構想に基づく総論を完成させた(田村善之『知的財産法の理論(仮)』として刊行予定)。
|
Research Progress Status |
29年度が最終年度であるため、記入しない。
|
Strategy for Future Research Activity |
29年度が最終年度であるため、記入しない。
|
Research Products
(22 results)