2013 Fiscal Year Annual Research Report
消費課税におけるヒューマン・キャピタルと資産概念の応用
Project/Area Number |
25285010
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Research Category |
Grant-in-Aid for Scientific Research (B)
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Research Institution | Kyoto University |
Principal Investigator |
岡村 忠生 京都大学, 法学(政治学)研究科(研究院), 教授 (30183768)
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Co-Investigator(Kenkyū-buntansha) |
渡辺 徹也 九州大学, 法学(政治学)研究科(研究院), 教授 (10273393)
高橋 祐介 名古屋大学, 法学(政治学)研究科(研究院), 教授 (50304291)
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Project Period (FY) |
2013-04-01 – 2018-03-31
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Keywords | 消費課税 / ヒューマン・キャピタル / 資産化 / 消費税 / 消費支出 / 再分配 / インボイス / 不課税 |
Research Abstract |
研究の初年度として、消費課税に関する認識を深めることを主たる目的とし、以下に記した成果を得た。 第1に、消費税は個人消費に対する租税であり、租税を納付する事業者から消費者への転嫁を確保すべきこと、事業者における税の累積を排除しなければならないことを、EU型付加価値税を参照しつつ確認した。また、日本の消費税法がこれをインボイス(税額票)なしに実現しようとすることの問題を指摘した。 第2に、EU型付加価値税の電子化による効率化と電子インボイスの導入のあり方につき、実務家の視点を交えた検討を行った。電子インボイス・電子帳簿・電子申告・電子納付という一連の流れで電子インボイスを捉えることの重要性、いわゆるXBRL方式による対応、VIES類似システムの導入提言といった諸点が明らかとされた。また、社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)の活用について検討を行い、マイナンバー制度を活かした執行による税制・社会保障の精密化、情報把握などの利点を活かし、所得課税や社会保障給付との連携を含めた提言がなされた。 第3に、消費支出の概念に所得税法と消費税法との間で齟齬があることにつき、近時の裁判例(大阪地判平成25年5月23日)を題材として検討した。馬券購入のための支出が、所得税法上、控除可能な原資と不可能な消費支出に、馬券の勝ち負けのみで分類される不合理や、馬券購入のための支出を消費支出と捉えた場合に現行消費税法上馬券購入が不課税となっていることの矛盾が説明できないといった諸点が明らかにされた。また、区分所有建物の管理組合を具体的題材とし、その法人税及び消費税の課税関係について、実務家の視点を交えた検討を行った。検討では、区分所有者における課税仕入れと管理組合との「不課税」の関係性、課税庁側の採用する明白な対価関係というメルクマールなどに疑問が生じることが明らかとされた。
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Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
2: Research has progressed on the whole more than it was originally planned.
Reason
研究計画に示した目標をほぼ達成するとともに、消費税法の骨格的部分に対してアプローチできた。
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Strategy for Future Research Activity |
研究計画に従って研究を進めるとともに、消費税法におけるインボイスや軽減税率を巡る議論を積極的に取り上げ、研究の幅を広げることとしたい。
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Expenditure Plans for the Next FY Research Funding |
外国調査について、先方との日程調整ができなかったため、外国出張を取り止めたこと、および、研究会を京都大学で開催したため、旅費の使用が予定より少なかったことから、次年度使用額が生じた。 外国調査を実施するとともに、研究会を研究分担者の大学でも開催する。
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Research Products
(7 results)