2018 Fiscal Year Annual Research Report
Human Capital and Application of Asset Concept in Consumption Taxation
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25285010
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Research Institution | Kyoto University |
Principal Investigator |
岡村 忠生 京都大学, 法学研究科, 教授 (30183768)
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Co-Investigator(Kenkyū-buntansha) |
渡辺 徹也 早稲田大学, 法学学術院, 教授 (10273393)
高橋 祐介 名古屋大学, 法学研究科, 教授 (50304291)
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Project Period (FY) |
2013-04-01 – 2019-03-31
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Keywords | ヒューマン・キャピタル / 消費税 / ベイシス / 取得価額 |
Outline of Annual Research Achievements |
本研究期間中に、二度にわたる消費税税率引上げの延期が行われ、軽減税率とインボイス制度の導入などの変更も行われたため、研究期間を延長した。本年度は、その延長したところの研究期間最終年度である。 1. 個人の消費課税については、シェアリング・エコノミー課税の諸問題や家族内での財やザービスの自家消費(帰属所得課税)などの問題を取り扱った 。また、消費主体としての家族に対する課税のあり方を検討した。この検討では、家族内で生じる擬似的な無償移転に対して、包括的所得概念(における消費の概念)を適用することの限界の一端が明らかにされた。 2. 企業課税については、組織再編課税や種類株式を使ったスタートアップ企業の課税問題を検討した。またパススルータイプの課税を受ける企業につき、実体法の問題とは別に、所有者間での深刻な利益相反が生じるという手続的問題を含みうることを、アメリカ法の実例を参考にしながら、指摘した。事業者段階において、消費税負担の適正な転嫁が生じず、事業者自身あるいはその所有者がその負担をすることとなれば、問題は一層深刻な状況に陥る。 3. 富や所得の偏在化については、前年度に引き続きふるさと納税に関する検討を行ったほか、IR実施法が制定され、富や所得を偏在化する装置として機能するカジノを巡る課税状況についても検討を行い、納付金という名称の実質的租税の民主主義的統制といった基本的問題が存在していることを確認した。
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Research Progress Status |
平成30年度が最終年度であるため、記入しない。
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Strategy for Future Research Activity |
平成30年度が最終年度であるため、記入しない。
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[Book] 租税法と民法2018
Author(s)
岡村忠生
Total Pages
366-384
Publisher
有斐閣
ISBN
978-4-641-22754-5
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