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2013 Fiscal Year Research-status Report

スポーツに関する憲法規定の国際比較研究

Research Project

Project/Area Number 25350751
Research Category

Grant-in-Aid for Scientific Research (C)

Research InstitutionUniversity of Tsukuba

Principal Investigator

齋藤 健司  筑波大学, 体育系, 教授 (80265941)

Project Period (FY) 2013-04-01 – 2016-03-31
Keywordsスポーツ / スポーツ法 / 憲法
Research Abstract

スポーツに関する憲法規定の文献資料の収集及び各国の憲法に関する理論研究及び比較研究に関する文献資料の収集を行い、世界におけるスポーツに関する憲法規定の動向を把握した。また、インターネット情報、法律関連データベース、関連文献を用いて、国連加盟国の憲法を収集し、各国の憲法規定の有無を調査した。
その結果、各国の憲法に関するスポーツに関する規定の状況を把握することができた。
1975 年のギリシャ憲法第16 条、1976 年のポルトガル憲法第64条、1978 年のスペイン憲法第43 条、1978 年改正のパナマ憲法第82 条、1980 年のチリ憲法第107 条、1982 年のトルコ憲法59 条、1982 年の中華人民共和国憲法第21 条、1988 年のブラジル憲法第217 条、1992 年のパラグアイ憲法第84 条、1995 年のアルメニア憲法第34 条、2001年改正のイタリア憲法第117 条、2002 年改正のキューバ憲法9 条、2004 年改正のメキシコ憲法73 条などの憲法において、スポーツに関する規定を既に定めていることが確認できた。
詳しい各国のスポーツに関する憲法規定の状況及び内容に関する分析結果は、平成26年度に学術論文として公表する予定である。

Current Status of Research Progress
Current Status of Research Progress

3: Progress in research has been slightly delayed.

Reason

外国文献において、発注後入荷までに時間がかかっており、未収集の文献があるため、各国の憲法規定の考察が十分に進んでいないため。

Strategy for Future Research Activity

本年度は、平成25年度に調査したスポーツに関する憲法規定の国際的な動向を学術論文としてまとめる。
また、未収集の関連文献の収集を継続するとともに、スペイン、イタリアを中心に、スポーツに関する憲法規定に関して、理論と実際の適用を調査し、比較考察を行う。
さらに、スペイン、イタリアを中心に、特色のある規定の国について、実際の事例及び関連判例を調査する。
研究計画の遅れについては、本年度取戻し、当初の研究計画を着実に遂行するようにしたい。

Expenditure Plans for the Next FY Research Funding

発注済みの文献資料で納品が済んでいないものがあるため。
全ての資料の収集が完了してから、資料整理の謝金を支出する予定のため。
次年度において調査旅費等を十分に確保するため。
未収集の文献・資料の費用に使用する。
関連資料が収集された後に資料整理を行うための謝金を使用する。
また、スペイン、イタリアへの調査旅費にも充てる予定である。

URL: 

Published: 2015-05-28  

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