2014 Fiscal Year Research-status Report
12世紀イングランドにおける学識法的訴訟手続とコモン・ロー的訴訟手続
Project/Area Number |
25380010
|
Research Institution | Kumamoto University |
Principal Investigator |
苑田 亜矢 熊本大学, 法学部, 准教授 (80325539)
|
Project Period (FY) |
2013-04-01 – 2016-03-31
|
Keywords | 基礎法学 / イングランド法制史 / 学識法 / コモン・ロー / 訴訟手続 |
Outline of Annual Research Achievements |
本研究の目的は、イングランドの教会裁判所と国王裁判所の実務を、証拠法の観点から分析することを通じて、12世紀のイングランドにおける学識法的訴訟手続とコモン・ロー的訴訟手続の現実および相互関係について解明することにある。本年度に実施した研究の成果は次の通りである。 第一に、昨年度に引き続き、『訴訟手続論』について検討することができた。12世紀のイングランドで作成された『訴訟手続論』については、全部で7点の作品の手書本が伝来しており、それらの手書本を、(刊本がある手書本の場合には)刊本との比較を行ないながら、証拠法に関する箇所を中心に、検討することができた。 第二に、中世ヨーロッパで用いられた証拠方法として、神判、雪冤宣誓、証書、証人等に関する研究文献の調査・分析および史料の調査・分析を行なうことができた。 第三に、ヨーク大司教毒殺事件に焦点を当て、その審理に関わった教会裁判所と国王裁判所の実務を、証拠法の観点から分析することを通じて、12世紀のイングランドにおける学識法的訴訟手続とコモン・ロー的訴訟手続の現実および相互関係を解明し、論文「一二世紀イングランドにおけるヨーク大司教毒殺事件に関する一考察」(『熊本法学』133号、1-40頁)として公表することができた。
|
Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
2: Research has progressed on the whole more than it was originally planned.
Reason
おおむね順調に進展している理由としては、史料の調査や分析に関して言えば、史料の一部については、予備的な調査や分析を事前に行なうことができていた点が挙げられる。新たに調査や分析が必要となった史料については、やや分析が遅れていると思われるという点も記しておきたい。
|
Strategy for Future Research Activity |
今後は、前年度中に終了させることができなかった部分に継続して取り組むとともに、神判、雪冤宣誓、証書、証人等の証拠方法の全体に関して、教会裁判手続と国王裁判手続とを比較することによって、12世紀のイングランドにおける学識法的訴訟手続とコモン・ロー的訴訟手続の現実および相互関係について、総括したいと考えている。
|
Causes of Carryover |
資料調査のために国外出張および国内出張を計画していたが、国外出張については、出張日程を十分に確保することができず出張日程を短縮したこと、国内出張については、日程を調整することがかなわず、出張を遂行することができなかったことが、理由である。
|
Expenditure Plan for Carryover Budget |
国外および国内の資料所蔵施設(大学・図書館・文書館等)に出張し、資料を調査・収集する。
|