2015 Fiscal Year Research-status Report
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25380014
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Research Institution | Hosei University |
Principal Investigator |
川口 由彦 法政大学, 法学部, 教授 (30186077)
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Project Period (FY) |
2013-04-01 – 2018-03-31
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Keywords | 法制史 / 裁判制度史 / 執行官 / 執達吏 |
Outline of Annual Research Achievements |
研究の第3年度となる今年度は、1886年の「裁判所官制」が差押や競売のために「執行吏」を置くとした点の解明を行った。国立公文書館、国立国会図書館、大学所蔵資料を検討した結果、次のことが分かった。1886年の裁判所官制以前においては、判決の執行は府県庁の職員や郡長、戸長及び戸長役場の吏員、警察官が行っていた。これは、この時期の大審院民事判決録や司法省日誌等から明らかである。尤も、これらに出てくる事例は、「身代限」処分(破産処分)の事例である。これは、身代限が、財産処分の中心に位置づけられていたからであるが、鈴木正裕「近代民事訴訟法史・日本」(有斐閣 2004)によると、この認識は1883年に変化を来す。すなわち、司法省は、身代限件数のみでなく、裁判執行件数も重視するようになる。ここにおいて、裁判執行事案についても、警察を中核部隊として府県庁吏員、郡長、戸長等が動員される体制ができあがったのである。 このように見れば、1886年の裁判所官制が民事執行の専門職として「執行吏」の規定を置いたことは重要な意味を持つ。ところが、この画期的な法制措置はその後実施された形跡がない。従って、執行吏制度は具体化されず、民事執行はこれまでと同様警察官、役場吏員に委ねられたままであった。 このような状況を打破するのが1890年制定の「執達吏規則」であった。しかし、新聞等の記事を見ると、1890年に至る前にも司法省や裁判所は執行吏制度の具体化を検討していた。たとえば、大阪朝日新聞の1886年9月15日付けの記事には、執行吏が大阪の「各治安裁判所」に置かれるということなので、始審裁判所所長が始審裁判所において判事、検事を集め、「職務上の諸事」を検討しているとある。さらに翌年9月4日の記事では、「本年11月頃」に執行官制度を「実行」するとなっている。
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Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
2: Research has progressed on the whole more than it was originally planned.
Reason
昨年度より研究対象としている東京法学校を1886年7月に卒業して執達吏となった六嘉秀孝について、さらに新たに判明したことがある。六嘉は、卒業してから執達吏となるまでの4年4ヶ月の間なにをしていたかという点である(執達吏が実務を開始したのは1890年の11月1日であった)。1889年4月のボアソナード一時帰国に際し、信岡雄四郎と共に置物を寄贈したということは昨年度も触れたが、この時期の六嘉は東京法学校・和仏法律学校の教育に何らかの関係を有していたと考えられる。 法政大学の図書館には、和仏法律学校が発行した教材・教科書類がかなり所蔵されている。これは、同大学が、和仏法律学校の後身であることによるが、この教材・教科書類には六嘉が関わったものが8点ある。このうち、刊年が判明しているのが3点あり、いずれも1890年刊となっており、3点とも「六嘉秀孝編」の「和仏法律学校講義録」である。これらのタイトルは、「日本商法 完」「日本民法 財産編・財産取得編・債権担保編・証拠編」「日本法例民法 人事編・財産取得編」となっており、後者2点は、ボアソナードが深く関与した「旧民法」に即したものであった。これらの内容であるが、3冊とも商法典、民法典の全条文を解説なしで掲載したもので、講義用の資料(今日でいう「六法」)として刊行されたものである。刊年が不明の残る書籍は①「財政学講義」(嵯峨根不二郎口述)、②「民法財産編講義」(両角彦六口述)、③「民法債権担保編講義」(梅謙次郎口述)、④「日本民事訴訟法 完」(全条文掲載)、⑤「日本民法財産編第2部 人権及び義務法講義」(森順正口述)の5点で、④は前述の講義用の資料、残りはすべて和仏法律学校の教師たちの講義を六嘉が筆記して作成された教科書である。つまり、東京法学校卒業後、六嘉は、これらの書籍を出版した「和仏法律学校講義録出版部」の事業に関わっていたのである。
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Strategy for Future Research Activity |
1886年の「裁判所官制」で規定された「執行吏」は、司法省、裁判所の努力にもかかわらず現実の設置を見ることはなかった。しかし、この間の司法省や裁判所の努力は無駄だった訳ではなく、ここでの検討結果が、1890年7月24日制定の「執達吏規則」「執達吏手数料規則」の内容へと結びついていく。この点を重視して国立公文書館、国会図書館、明治期新聞資料などを調査・分析する。 また、上記規則は、1890年11月1日施行となり、同時期の新聞には、執達吏役場の開設を知らせる広告が何点も見られるようになる。11月1日に間に合うよう、第1回の執達吏試験が、9月14日に行われた。東京始審裁判所では、「70余」名が受験した。この試験はどのようにして行われたのか。この点も国立公文書館、国会図書館、明治期新聞資料を調査して解明したい。
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Causes of Carryover |
(理由) 個別執達吏の経歴や活動、執達吏制度の創設と執達吏に対する社会的評価の検討のため、国立国会図書館、国立公文書館、日文研民事判決データベース、朝日、読売、東京日日、時事新報等の新聞記事の検索収集に力を注いだが、この作業のためのアルバイトが諸般の理由で時間を十分確保できなかったため、残額が発生した。
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Expenditure Plan for Carryover Budget |
(使用計画) 資料検索アルバイトを雇用し、調査を行う。したがって、2016年度使用目的は変わらず、調査のための人件費を予定している。
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