2015 Fiscal Year Annual Research Report
英国上院改革にみる国会の憲法保障機能に関する比較法的研究ー委任立法の問題を中心に
Project/Area Number |
25380033
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Research Institution | Momoyama Gakuin University |
Principal Investigator |
田中 祥貴 桃山学院大学, 法学部, 教授 (20398548)
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Project Period (FY) |
2013-04-01 – 2016-03-31
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Keywords | 英国議会 / 憲法保障 / 参議院 / 議会拒否権 / 憲法委員会 / 委任立法委員会 |
Outline of Annual Research Achievements |
平成25年度の研究では、これまでの日英比較研究の成果から、上院が憲法保障機能を担う有用性に着目し、我が国の国会でも、それに準じた制度設計の構築ができないかを検証した。その際に「鍵」となったのが参議院である。我が国では、「良識の府」「理性の府」と位置付けられる参議院に憲法保障機能を担わせることができないか。本研究では、かかる着想に基づき、参議院が憲法保障機能を担うに際して求められる憲法解釈論の構築、及び実際に如何なる制度枠組でそれを成り立たせるのか、そのための憲法政策論の構築について、必要なロードマップを示すことができたように思われる。すなわち、憲法解釈論では、現行憲法は、政府・衆議院(多数派)を一体のものと想定し、これに対する抑制機能を参議院に期待していると考える。現行憲法上、参議院は政府統制機能を行使すべき存在であり、その際に依拠するのは「直近の民意」ではなく、憲法的権威であると解釈することが、合理的であるとする解釈論を構築するに至った。他方で、憲法政策論については、参議院は憲法保障機能を担う存在だという認識のもと、我が国の法規範形成の合理性を担保するために、参議院には、まず法律レベルで憲法との適合性を検証する「憲法委員会」が新たに創設されるべきこと、また、行政命令レベルでも憲法・授権法律との適合性を検証するために、「委任立法委員会」が創設され、同時に、参議院には新規の付加的権限として、「議会拒否権」(行政命令に対する議会統制権)が授権されるべきことを提案するに至った次第である。これらの研究成果に関しては、拙稿「議会政のResurrection-議会による委任立法の監督・統制」憲法問題26号(三省堂)(全国憲法研究会編)22~32頁(2015年)、「『憲法の守護者』としての参議院」『憲法の理論とその展望』(信山社、2016年)ほかで公表予定である。
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