2013 Fiscal Year Research-status Report
Project/Area Number |
25380035
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Research Category |
Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
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Research Institution | Kyoto University |
Principal Investigator |
小西 敦 京都大学, 国際公共政策研究科, 教授 (10431884)
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Project Period (FY) |
2013-04-01 – 2016-03-31
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Keywords | 地方自治法 / 法制史 / 自治制度 |
Research Abstract |
1 本研究の目的:本研究は、昭和22年に制定された地方自治法について、以下の点を明らかにするものである。(1)同法の400件以上の全改正について、個々の改正の時期・事項、(2)個々の改正のうち「主な改正」について、改正の趣旨・理由・背景、(3)同法の変遷を時代区分を設けて検討した上での同法の約65年の略史、(4)以上の知見に基づく今後の同法の解釈や抜本改正、開発途上国における地方自治制度の設計への示唆。 2 平成25年度の研究実績:平成25年度は、上記のうち、(1)について、平成24年までの全改正の時期・事項等の整理、分析と(3)の略史の素案作成をほぼ終え、(1)及び(3)を、単著『地方自治法改正史』としてまとめるため、その原稿を作成した。同書は、現在ゲラ校正中で、平成26年中発行を目指している。この本の発行により、編年体で昭和22年から平成24年までの地方自治法の全改正をたどることができる資料を公表することとなる。 平成25年5月18日に日本行政学会日韓交流分科会において、「地方自治法改正史」の報告として、本研究で得られた知見のうち地方自治法の改正件数の推移、同時期の全制定法律の件数中での地方自治法の件数の割合の変化、改正件数の増減理由の仮説等を提示した。本報告に対しては、日韓の行政学者から、我が国の歴史や行政制度の変遷の全体の中での地方自治法の改正の意義、改正事項の重要性判断における制度面と運用面の両面からの検討の必要性、戦前の自治制度との連続性と不連続性等について議論をいただき、今後の研究における上記(2)の「主な改正」の選択や(3)の時代区分の検討等に関して貴重な示唆を得た。
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Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
2: Research has progressed on the whole more than it was originally planned.
Reason
本研究の第一段階のまとめとなる『地方自治法改正史』の原稿の作成がほぼ終わり、現在、平成26年中の発刊を目指して、ゲラ校正中である。同書は、総頁数が約700頁となる見込みで、発刊予定の出版社も決まっている。平成25年5月の日本行政学会では、地方自治法の「主な改正」の選択に際しての貴重な示唆を得た。 平成25年度は、地方自治法の大きな改正がなかったため関係者へのヒアリング調査等は行わず、研究の主な内容は、資料調査、学会発表及び原稿作成であった。 「主な改正」についての深掘り調査については、平成25年度は文献による調査が中心で、関係者へのインタビューが進んでいない。しかし、これは、事前の文献調査を十分行うことで、インタビューを効果的に実施するためであり、平成26年度における計画的なインタビュー実施により、この点の進捗の遅れは取り戻せる見込みである。 上記のような状況であり、特に本研究の第一段階のまとめとなる『地方自治法改正史』の出版に向けての準備が予定以上に順調であるので、「おおむね順調に進展している」と自己評価した。
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Strategy for Future Research Activity |
1 平成26年度中には、以下のことを行う。(1)『地方自治法改正史』の発刊を行う。(2)平成25年の地方自治法の個別改正について、その時期と事項を整理し、平成24年までのデータと合わせ、再集計した上、分析する。(3)平成26年9月頃までの個別改正について、時期と事項等を整理する。(4)これまでの地方自治法の改正のうち「主な改正法」60件程度について、深掘り調査を文献調査及びインタビュー調査により行う。(5)平成26年4月現在、地方自治法の改正法が国会審議中であるので、この改正法が成立した際には、立法関係者等へのインタビュー等を行い背景や内容を調査する。(6)日本行政学会における報告の際に示唆が得られた戦前との連続性・不連続性の調査のため、占領期における地方自治法改正についての関係資料収集を、可能であれば、国内外で行う。 2 平成27年度中には、以下のことを行う。(7)平成26年の地方自治法の個別改正について、その時期と事項を整理し、平成25年までのデータと合わせ、再集計した上、分析する。(8)平成27年9月頃までの個別改正について、時期と事項を整理する。(9)これまでの地方自治法の改正のうち「主な改正法」10件程度について、深掘り調査を文献調査及びインタビュー調査により行う。(10)以上の研究成果を「中間とりまとめ」に整理する。(11)この「中間とりまとめ」について、地方自治法を専門とする学者及び自治体関係者から助言・意見をいただく。(12)最終成果物及びその要約を執筆し、要約の公表を行う。
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Expenditure Plans for the Next FY Research Funding |
平成25年度は、地方自治法の大きな改正が平成26年4月以降となったため、立法関係者へのインタビュー調査は行わず、また、『地方自治法改正史』の基礎データとなる平成24年までの各改正法の整理及びこのデータに基づく同書の原稿作成に傾注するため、「主な改正法」の関係者へのインタビュー調査を実施しなかった。このため、経費のうち特にインタビュー調査に要する旅費や謝金等の使用が平成26年度以降となった。 平成26年度には、1現在国会審議中の地方自治法の改正法の成立が見込まれ、この改正法の調査のための関係者インタビュー調査等にかかる旅費、謝金及び資料費、2平成24年までの改正のうち「主な改正法」60件程度についての深掘り調査のための資料費やインタビューにかかる旅費・謝金、3戦前・戦後の地方自治法制の連続性・不連続性を検討するための資料収集にかかる旅費等、4全体で400件以上のデータの再点検並びに平成25年及び26年の各改正法データの整理等にかかる謝金等において、経費を要する見込みであり、平成26年度に繰り越した分の経費を、平成26年度予定分とともに使用する予定である。
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