2014 Fiscal Year Research-status Report
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25380035
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Research Institution | Kyoto University |
Principal Investigator |
小西 敦 京都大学, 国際公共政策研究科, 教授 (10431884)
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Project Period (FY) |
2013-04-01 – 2017-03-31
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Keywords | 地方自治法 / 法制史 / 自治制度 / 行政組織法 |
Outline of Annual Research Achievements |
1 本研究の目的:本研究は、昭和22年に制定された地方自治法について、以下の点を明らかにするものである。(1)同法の400件以上の全改正法について、改正経緯、改正事項、改正理由、(2)個々の改正法のうち「主な改正法」について、改正の趣旨・理由・背景、(3)同法の制定から現在までの略史、(4)以上の知見に基づく今後の同法の解釈や抜本改正、開発途上国における地方自治制度の設計への示唆。 2 平成26年度の研究実績:平成26年度は、上記のうち、(1)に関し、昭和22年から平成24年までの66年間の402件の地方自治法の全改正法について、改正経緯、改正事項、改正理由を1年ごとに整理分析し、(3)に関し、66年間を6期に分けた略史をまとめ、これらに、全改正法の一覧表や、歴代総理や同法所管大臣の氏名、各年度の地方財政計画の計画額を示す資料を添付して、平成26年10月30日、単著『地方自治法改正史』(全688頁)として、信山社から発刊した。この本の発行により、編年体で昭和22年から平成24年までの地方自治法の全改正法をたどり、個々の改正法の内容と地方自治法の全体改正傾向を把握できる資料を公表することができた。 9月2・3日、この本の「第1部 概観」を用いて、市町村職員向けの地方自治法講義を、滋賀県市町村職員研修センターにおいて行った。 平成27年3月6日に関西行政学研究会において、「地方自治法改正法における議員立法」をテーマに報告し、本研究で得られた知見のうち、議員立法による改正法の件数、経緯、内容等を提示した。本報告に対しては、行政学者から、政治・行政の時代変遷と議員立法に改正法の関係、議員立法と閣法との間の内容的な違いの傾向などについて議論をいただき、今後の研究において、上記(2)のうちの「主な改正法」中の議員立法について考察を深めるべき点等に関して貴重な示唆を得た。
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Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
2: Research has progressed on the whole more than it was originally planned.
Reason
研究予定期間の3分の2を終えた時点で、本研究の第一段階のまとめとなる『地方自治法改正史』を上梓することができた。この拙著は、宇賀克也『地方自治法概説 第6版』(2015年3月刊)において、「1947年から2012年までの66年間における402件の同法改正の内容を網羅的に整理しており、資料的価値がきわめて高い」(12頁)という評価をいただいており、地方自治法研究に関する多少の学術的貢献をすることができたと考えている。平成27年3月の関西行政学研究会では、議員立法による地方自治法のうち、どのようなものを「主な改正法」として選択すべきかに関して貴重な示唆を得た。 平成26年度は、『地方自治法改正史』原稿作成、校正など、その完成にエフォートを傾注した。本の出版以外の研究の主な内容は、学会発表及び文献資料調査であった。 「主な改正法」についての深掘り調査については、関係者へのインタビューが計画的には進んでいない。しかし、『地方自治法改正史』が完成したので、これに基づいて、インタビュー対象とすべき「主な改正法」を選択し直し、平成27年度におけるインタビュー計画を策定し、この遅れは取り戻せる見込みである。 上記のような状況であり、特に本研究の第一段階のまとめとなる『地方自治法改正史』を上梓することができたので、「おおむね順調に進展している」と自己評価した。
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Strategy for Future Research Activity |
平成27年度中には、以下のことを行う。(1)平成25年~26年の2年間の地方自治法の個別改正について、その時期と事項を整理し、平成24年までのデータと合わせ、再集計した上、分析する。(2)これまでの地方自治法の改正のうち「主な改正法」30件程度について、深掘り調査を文献調査及びインタビュー調査により行う。(3)『地方自治法改正史』について、地方自治法を専門とする学者及び自治体関係者から、意見をいただく。(4)戦前戦後の自治制度の連続性・不連続性を検討するため、海外に保存されている日本の自治制度の資料を探索する、(5)日本における地方自治制度のうち開発途上国等における地方自治制度設計への示唆を与えそうなテーマを選択し、制度の概要とその運用を紹介する英語論文を公表する、(6)前記(1)~(4)を最終成果物としてまとめ、その要約の公表を行う。
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Causes of Carryover |
平成26年度は、地方自治法の大きな改正や地方創生などで、関係者が多忙であったため、立法関係者へのインタビュー調査は行わず、また、夏期を『地方自治法改正史』の発刊に向けた作業に傾注したため、予定していた海外における文献調査の時間を確保できなかった。このため、経費のうち特にインタビュー調査に要する旅費や謝金等及び海外調査のための旅費等が平成27年度の執行となった。
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Expenditure Plan for Carryover Budget |
平成27年度には、(1)平成25年~26年の2年間の地方自治法の個別改正について、その時期と事項を整理し、平成24年までのデータと合わせ、再集計する作業の謝金等、(2)「主な改正法」30件程度について、深掘り調査をインタビュー調査等により行う旅費と謝金等、(3)戦前戦後の自治制度の連続性・不連続性を検討するため、海外に保存されている日本の自治制度の資料収集のための旅費等、(4)開発途上国等における地方自治制度設計への示唆を与えそうな制度の概要とその運用を紹介する英語論文作成の作業支援費等において、経費を要する見込みであり、平成27年度に繰り越した分の経費を、平成27年度予定分とともに使用する予定である。
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