2016 Fiscal Year Annual Research Report
A Study on the History of the Amendments to Japan's Local Autonomy Act
Project/Area Number |
25380035
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Research Institution | Kyoto University |
Principal Investigator |
小西 敦 京都大学, 公共政策大学院, 専門職大学院特別教授 (10431884)
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Project Period (FY) |
2013-04-01 – 2017-03-31
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Keywords | 地方自治法 / 法改正史 / 公法 / 行政法 / 行政組織法 |
Outline of Annual Research Achievements |
本研究は、地方自治法(昭和22年法律67号、以下「自治法」)について、1947(昭和22)年の制定から2012(平成24)年までの66年間にわたる、計402件の自治法改正法の趣旨と内容を制定・公布年順に考察し、補足的に、その後、2016(平成28)年までの自治法改正法も概観したものである(2016年までの自治法改正法は、465件)。 402件の自治法改正法の考察及びその後の自治法改正法の概観により得られた主な知見と、それに基づく今後の展望の要旨は、次のとおりである。 第一に、今後も自治法の改正は頻繁に行われるであろう。自治法改正法のうち、重要な改正を行うことが多い「第○次改正法」と表現されるものは、66年間で35件ある。地方分権一括法(平成11年法律87号)施行以降の2000(平成12)年から2012年の13年間では、第29次から第35次の7件と2年に1回以上のペースで、こうした改正法が制定されている。また、地方分権一括法による自治法の改正によって法定受託事務を示す同法の別表が他法によって改正しやすくなっているので、法定受託事務に関係する規定が改正されるたびに、自治法の別表も改正されることなる。第二に、今後も、地方分権の改革のための自治法の改正が行われるであろう。第三に、地方自治法の規律密度は、個々の制度の定着とともに、下がっていくであろう。第四に、自治法改正法には、妥協的な要素を持つ内容が含まれる。第五に、自治法の条文数を単純に減らすことが良策であるのかについては、慎重な検討を要する。第六に、今後、急速に進行する高齢化など社会の変化が自治法の改正に大きな影響を与えるであろう。ただし、どのように影響を与えるかは、現時点では、予測できていない。第七に、自治法のこれまでの改正の検討は、今後の自治法の改正に貴重な知見を与えてくれる。
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