2014 Fiscal Year Research-status Report
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25380042
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Research Institution | Kumamoto University |
Principal Investigator |
大日方 信春 熊本大学, 法学部, 教授 (40325139)
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Project Period (FY) |
2013-04-01 – 2016-03-31
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Keywords | 憲法 / 知的財産権 / 特許権 / 著作権 / パロディ / 表現の自由 |
Outline of Annual Research Achievements |
情報という無体物に設定された知的財産権は、一面で文化や産業の発展を促進してきました。ただ、同権利を国家が法令や判決を通じてエンフォースしてきたことは、他面で、憲法上の重要な権利を制限することでもあると考えられます。それは、たとえば、著作権の保護は同時に表現の自由の制約にあたり、特許権の保護は学問の自由や営業の自由の制約にあたるという場面で具体化されます。ところが、こうした視点は、知的財産法学でも、そして、憲法学でも、いままであまり重視されてきていません。本研究は、こうした疑問点を出発点とした先行する科研費助成事業(基盤(C):22530034)(平成23年度~平成25年度)の成果のもとに、当該研究を発展させる形で実施しています。 本研究は、上のような視点をもとに、知的財産権をめぐる憲法問題を洗い出し、当該問題を憲法理論の枠内で捉える視点を学界に提供するためのものです。本年度は、先年度から継続的に研究し学会でも報告した研究成果を論説「特許権をみる憲法学の視点について」(「13. 研究発表」の〔雑誌論文〕参照)として公表することができました。さらに、上の基盤(C)「国家による表現助成としての著作権」の成果を各論的に論じた論説「著作物のパロディと表現の自由-憲法学の視点から」(「13. 研究発表」の〔図書〕参照の公表準備を終えることができました(責了)。これで、知的財産権のうち、著作権および特許権について、それらの保護と憲法上の権利、価値とをどのように調整し、そして、憲法理論の体系の中にどのように位置づけるのかについての基本的研究を終えることができました。 さらに、本年度は、商標権を中心とする「標識法」の基礎知識について、確認できました。
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Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
2: Research has progressed on the whole more than it was originally planned.
Reason
知的財産権(著作権、特許権、商標権等)は、それらを保障する目的や機能の面から分類すると「創作」に関するものと「標識」に関するものに分類できるとされています。著作権や特許権は前者に、商標権は後者に分類されています。 平成26年度は、知的財産権のうち「創作」にかかわる権利と憲法理論との関係に関する自らの研究を整理し、著作権および特許権について、基礎理論を確認することができました。そのことにより、知的財産権の保護と憲法上の権利のバランスをとる上で、一定の理由、要件のもとで「フェアである」と言えるようなときには、あるいは、ときに権利主体の意思に反する場合でも憲法上の価値を実現するためなら、知的財産権を制約できる場合があるとする思考にたどり着くことができました。 また、本年度は、こうした知的財産権と憲法上の権利の関係をみる基本的視点をもとに、「標識」に関わる権利であるとされる商標権について、昨年度につづき継続的に文献渉猟をしました。本年度は、いままでの研究成果を整理し公表することに割いた時間があったために、商標権に関する十分な資料収集ができたわけではありませんが、それでも、期間内における研究の進み具合という点では、(2)に該当すると判断しました。
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Strategy for Future Research Activity |
平成27年度は本事業(「知的財産権と憲法-標識法と表現の自由を中心に」)の最終年度にあたります。したがって、標識法に分類される商標権をとり上げ、同権利ととくに表現の自由について、いままでの研究成果を論説として公表いたします。 また、上の論説執筆の過程では、憲法学および知的財産法学の両研究会、学会に出席し、研究報告を通じて両学問分野からの知見を得る予定にしております。
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Causes of Carryover |
海外に洋書の発注を考えていたところ、年度末であったために、次年度に繰り越した。
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Expenditure Plan for Carryover Budget |
上記洋書の購入。
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