2015 Fiscal Year Annual Research Report
立法モデルとしてのオーストリア警察法の総合的・実証的研究
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25380045
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Research Institution | Meiji University |
Principal Investigator |
今村 哲也 明治大学, 法務研究科, 教授 (00160060)
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Project Period (FY) |
2013-04-01 – 2016-03-31
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Keywords | オーストリア行政裁判権 / 権利保護 / 命令権・強制権の行使 / 「措置」概念 / 警察執行処分 / 公権力の行使 / 行政「決定」概念 / 行政処分 |
Outline of Annual Research Achievements |
本研究は、刑事施設視察委員会・留置施設視察委員会のモデル立法でもあるオーストリア警察法を比較法研究の対象とし、もってわが国警察法のあるべき姿を模索しようとするものである。主眼は次の3点にある。第一は侵害行政たる警察活動への法律留保の徹底、第二は民主的手続である第三者機関の警察への関与の高度化、最後に警察活動に係る権利保護の充実である。 侵害留保は立法原理として確立しているが、警察が侵害行政の典型であるにも拘らずその徹底は実現していない。オーストリアは警察組織を憲法典で明確に位置づけ、さらに「全部留保原理」(18条1項)の下、警察に関する組織・活動・権利救済等を一括規律する警察法典を制定する。日本は憲法的警察規定がないまま、警察法・警察官職務執行法の下で国家公安委員会を介在させそこに警察活動の授権と規制の規範定立を委ねている。実質的法治主義原理からはこれら規範を法律に高度化する必要があり、これは公安委員会の関与(民主的要素)に矛盾するものでもない。 公安委員会とは別に、現在では警察署協議会、上記刑事施設視察委員会等も制度化されている。後者は人権審議会の訪問委員会にならうものであり、制度改革の端緒となるもので組織運営の改善や機関の資質向上に有効である。本研究では、オーストリアの立法展開を分析し、人権審議会・訪問委員会が連邦オンブズマン制度に再編され高度化をみて、請願権を契機とする国際人権約束の国内実効を担う存在に展開している点を実証した。 権利保護については、旧来の独立行政審判部を行政裁判権に改編した『2012年新制行政裁判権立法』を手掛かりに、訴訟要件である「直接的行政庁的命令および強制権の行使」概念の研究に従事した。権力要素を命令・強制とするオーストリア法学は、行政争訟の重要な要件でありながら内実が明確でない「公権力の行使に当たる行為」の解釈にも極めて有益な示唆を提供する。
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Research Products
(1 results)