2014 Fiscal Year Research-status Report
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25380051
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Research Institution | Osaka Sangyo University |
Principal Investigator |
佐藤 潤一 大阪産業大学, 教養部, 教授 (40411425)
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Co-Investigator(Kenkyū-buntansha) |
松井 幸夫 関西学院大学, その他の研究科, 教授 (30135892)
柳井 健一 関西学院大学, 法学部, 教授 (30304471)
松原 幸恵 山口大学, 教育学部, 准教授 (80379916)
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Project Period (FY) |
2013-04-01 – 2017-03-31
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Keywords | ニュージーランド憲法 / 国際情報交換 |
Outline of Annual Research Achievements |
研究代表者佐藤は次の報告を行った。 6月22日のヨーロッパ人権条約研究会において,オーストラリアにおける人権保障関連法制の変動状況について報告した。11月23日のヨーロッパ人権条約研究会において,オーストラリアおよびニュージーランドにおける保障状況も含む「文化的権利」について報告した。 また,平成26年8月2日実施されたイギリス憲法研究会に「オーストラリア憲法とイギリス憲法」について報告文書を提出し,同9月30日にイギリス憲法研究会に同題目の論文を提出した。本科研関連業績として本報告に記入した分担者の研究とともに2015年度中に書籍として刊行予定である なお,分担者松井はニュージーランドにおける憲法状況と選挙についての実地調査を行った。2015年2月22日~2月27日,ウェリントン・ビクトリア大学ロースクールのTony Angelo教授及びAmeha Wondirad研究員と面談し、近年の、とりわけ2014年9月総選挙以降のニュージーランド憲法の動向について情報と資料を収集した。併せて、ニュージーランド国会と最高裁判所を訪問して情報を収集するとともに、審議・審理を見学した。2011年の選挙制度改革についてのレファレンダム(失敗)以降の、とくに昨年9月総選挙以降のニュージーランド憲法改革の動向について最新の情報・資料を得るとともに、近年の日本の憲法動向についても意見を交流することができた。昨年9月、比例選挙の下で国民党は勝利したものの過半数には1議席不足し、連立を余儀なくされている状況の中での憲法改革の停滞、現在の憲法的課題について最新の情報と資料(主に国会改革に関する)を入手し得た。 平成27年3月1日には大阪産業大学梅田サテライトキャンパスにおいて研究報告会と総括を行うことができた。代表者佐藤は次年度に繋げたい研究としてオーストラリアにおける人権教育について取り上げた。
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Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
2: Research has progressed on the whole more than it was originally planned.
Reason
代表者佐藤および分担者松原については,諸般の事情でオーストラリア実地調査が実施できなかったが,その分国内における資料収集・文献精読および研究報告は行うことができた。また分担者松井については,ニュージーランドにおける国際情報交換を行うことできた。成果公表の面では今一歩のところがあったのは否めないが,そもそも本研究においては成果報告を最終年度に行うことを期しているため,「おおむね順調」であると判断した。
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Strategy for Future Research Activity |
1.佐藤,松原,柳井のうち少なくとも2名によるオーストラリアにおける国際情報交換を実施する。 2.「オーストラレイシア」という枠組みの意味を研究会等で再検討する。 以上につき,10月の学会開催時期に合わせるか,年末の時期に研究会において成果報告を行う。
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Causes of Carryover |
研究代表者佐藤が分担者松原とともにオーストラリアに出張予定であったが,次の2つの理由で出張を行わなかった。(1)当初予定していたオーストラリアの研究者の体調不良。(2)代表者佐藤が業務多忙等によって出張が著しく困難となった。代表者佐藤が出張オーガナイズを行っていたため,他の分担者による出張も今年度においては困難となった。以上から,平成26年度における出張調査を断念し,平成27年度に改めてオーストラリアの研究者と連絡を取り実地調査を実施する予定である。
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Expenditure Plan for Carryover Budget |
代表者佐藤,分担者柳井,松原とともにオーストラリアおよび(可能であれば)法制度・政策として密接に関係する研究者をイギリスに訪問するための原資として用いたい。
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