2015 Fiscal Year Research-status Report
Project/Area Number |
25380051
|
Research Institution | Osaka Sangyo University |
Principal Investigator |
佐藤 潤一 大阪産業大学, 教養部, 教授 (40411425)
|
Co-Investigator(Kenkyū-buntansha) |
松井 幸夫 関西学院大学, その他の研究科, 教授 (30135892)
柳井 健一 関西学院大学, 法学部, 教授 (30304471)
松原 幸恵 山口大学, 教育学部, 准教授 (80379916)
|
Project Period (FY) |
2013-04-01 – 2017-03-31
|
Keywords | ニュージーランド憲法 / コモンウェルス諸国の憲法 / 人権保障制度の比較 |
Outline of Annual Research Achievements |
論文等の成果は,共著として発表した『憲法の「現代化」-ウェストミンスター型憲法の変動-』(敬文堂・2016年2月)第2章「イギリス憲法の「現代化」と「法の支配」論の現状―ビンガムの論説を手がかりに」(松原),第3章「貴族院改革とウェストミンスター型憲法の「現代化」(柳井),第9章の「オーストラリア憲法とイギリス憲法」(佐藤),「ニュージーランド憲法とイギリス憲法」(松井)である。昨年度発刊予定実績として掲載したが元々2015年度発刊予定のものであった。 この他代表者佐藤による発表実績として,主としてニュージーランド憲法にかかる人権保障状況について発表した(ニュージーランドにおける人権保障(2015/6/20);ニュージーランドにおける人権保障―「オーストラレイシア立憲主義研究」の視点から(2015/11/1);コモンウェルス憲法との「比較」が持つ意義と限界(2015/12/13);ニュージーランド憲法と立憲主義(2016/2/27) )。 なお,佐藤・柳井・松井でニュージーランド現地調査を2016年3月に実施した。ニュージーランドのヴィクトリア・ユニバーシティ・オブ・ウェリントンにおいて,トニー・アンジェロ教授にニュージーランドにおける立憲主義状況をインタビューしたほか,ニュージーランド最高裁判所,ニュージーランド議会の現況についても視察し,短期間ながら充実した視察となった。 また,柳井・松井・松原は,本研究と密接にかかわるイギリス法制研究について,『憲法のいま―日本・イギリス―』(敬文堂・倉持孝司,小松浩編著)に論考・翻訳を掲載した。
|
Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
2: Research has progressed on the whole more than it was originally planned.
Reason
論文成果は限られたものであるが,ニュージーランド現地調査を実施し,オーストラリア憲法との比較の持つ意義と限界について一定の研究の進展があったため。
|
Strategy for Future Research Activity |
2016年10月末を目途に論文をまとめ,研究成果の一端を公表する。なお,学会発表を計画していたが,代表者分担者ともに大学行政職に就いたため,学会発表自体は次年度以降に別途行いたいと考えている。
|
Causes of Carryover |
主として発行予定の文献が発行延長になったことによる。
|
Expenditure Plan for Carryover Budget |
文献購入に使用予定。
|