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2013 Fiscal Year Research-status Report

産学連携に関する大学と企業の税務会計問題

Research Project

Project/Area Number 25380052
Research Category

Grant-in-Aid for Scientific Research (C)

Research InstitutionOsaka Shoin Women's University

Principal Investigator

越智 砂織  大阪樟蔭女子大学, 学芸学部, 准教授 (90300441)

Project Period (FY) 2013-04-01 – 2016-03-31
Keywords不実施補償 / 共有特許 / 共同研究契約書 / 共同出願 / 独占実施
Research Abstract

本研究は、産学連携を通して、大学と企業とで共同研究開発を行い、共有特許を取得した場合の法的問題を取り扱うものである。当該年度に実施した研究成果は、研究実施計画にあるように、大学へのヒアリング調査、および共同研究契約書のフォーマットとその内容についての調査である。
まず大学へのヒアリング調査であるが、共同研究契約書は、産学連携において共同研究の出発点ともいうべきものであり、この契約を交わさずして共同研究をスタートすることはできない。そこで、まずは産学連携が進んでいる大阪大学、大阪市立大学へヒアリング調査を行った。また、実務の観点からの意見を聴くために国際特許事務所でのヒアリング調査も併せて行った。
次に研究協力者から提供された大学や独立行政法人等の共同研究契約書の条項をデータ化した。具体的には、共同研究契約書の条項すべてをデータ化して、どのような条項が共同研究契約書に盛り込まれているのかについて調べた。結果として、本研究のメインである不実施補償の条項については、ほぼすべての大学が契約書に記載していることが判明した。
これらの研究成果をもとに、研究協力者と協力して契約書の内容等について議論を交わし、最終的に「共同研究契約書における不実施補償条項の規定」(『大阪樟蔭女子大学研究紀要』第4巻 PP.103-110(2014年1月発行))、および「共有特許を実施するにあたり企業が大学に支払った不実施補償の損金算入問題」(『税研』173号 PP.104-108(2014年1月発行))の2本の論文にまとめた。

Current Status of Research Progress
Current Status of Research Progress

2: Research has progressed on the whole more than it was originally planned.

Reason

研究実施計画書のとおり、大学へのヒアリング調査を行い、共同研究契約書に規定されている契約内容の調査を行った。大学および国際特許事務所でのヒアリングでは、産学連携の現状について把握した。また共同研究契約書をデータ化して、共同研究契約書に規定されている契約内容の中で、どのような項目が規定されているのか、とりわけ不実施補償条項の規定については詳細に調査した。
また研究協力者と3回、勉強会および打ち合わせを重ね、現状報告、論文の進捗状況、および新たな問題点についての意見交換を行った。
このように、研究実施計画にしたがって研究を進め、随時、必要に応じて研究協力者に協力を仰ぎ、またさまざまな提案をいただきながら、本研究の完成に向けて研究を推し進めている。研究協力者は特許法が専門であるので、共同研究契約書の内容についての意見をいただき、また実務家であることから、各研究機関への連絡も行っていただいている。租税法に関する意見交換については、研究代表者が所属する神戸租税法研究会において、本テーマを発表し、実務家や租税法研究者から貴重な意見や批判等をいただいた。それぞれの法分野の研究者から意見をいただき、それらを論文にまとめ上げたことは一定の評価が得られるものと思われる。

Strategy for Future Research Activity

今後は残された2年の研究期間の中で、計画どおりに進めていく予定である。これに加えて、ヒアリング調査の結果、本研究課題にはまだまだ問題が多く残されていることが判明した。
まず、第一に、共同出願する際の出願費用および維持費用である。これは大阪市立大学へのヒアリング調査で判明したことであるが、共有特許を出願する際の出願費用および特許維持費用の全額を、企業が負担しているという状況である。これは企業にとっても多大な支出であり、今後の研究課題とするところである。
第二に、実際問題として、不実施補償が発生している件数は少ないということである。科学・医療分野においては共同研究も進んでおり、不実施補償が生じることが考えられるが、工業分野においては共有特許を使用して製品化され、不実施補償の問題が発生することが非常に稀であり、不実施補償はおろか、共有特許が製品化されることも少ないということが判明した。
第三に、大学としては共有特許を持つよりも、企業に譲渡した場合のほうが大学収入に迅速かつ直結することから、工業分野においては企業への譲渡が主流となっていることも判明した。これらについては、当初の研究計画が済み次第、論じることとする。

Expenditure Plans for the Next FY Research Funding

概ね計画どおりの使用であるが、旅費交通費については、近隣の大学や国際特許事務所への交通費のみであり、当初の計画よりも使用が少なかった。
次年度において、謝金および交通費に費用が生じるため、繰り越して使用するものとする。
なお、謝金については、今年度同様に研究協力者に定額を随時支払うものとする。
交通費に関しては、次年度は関東方面への出張が増えるものと予想しているため、それに使用する予定である。

  • Research Products

    (2 results)

All 2014

All Journal Article (2 results) (of which Peer Reviewed: 1 results)

  • [Journal Article] 共有特許を実施するにあたり企業が大学に支払った不実施補償の損金算入問題2014

    • Author(s)
      越智砂織
    • Journal Title

      税研

      Volume: 173 Pages: 104-108

    • Peer Reviewed
  • [Journal Article] 共同研究契約書における不実施補償条項の規定2014

    • Author(s)
      越智砂織
    • Journal Title

      大阪樟蔭女子大学研究紀要

      Volume: 4 Pages: 103-110

URL: 

Published: 2015-05-28  

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