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2013 Fiscal Year Research-status Report

複合取引の抵触法的研究

Research Project

Project/Area Number 25380056
Research Category

Grant-in-Aid for Scientific Research (C)

Research InstitutionHokkaido University

Principal Investigator

嶋 拓哉  北海道大学, 法学(政治学)研究科(研究院), 教授 (80377613)

Project Period (FY) 2013-04-01 – 2016-03-31
Keywords国際法学 / 国際私法 / 国際民事手続法 / 抵触法 / 複合取引
Research Abstract

本年度においては,まず伝統的な複合取引類型として渉外的な損害保険契約を取り上げ,①荷送人と保険会社の間で締結され船荷証券に記載された専属的国際裁判管轄の合意が荷受人との関係でいかなる効力を有するか,②荷送人と運送人の間で締結された,いわゆるヒマラヤ条項に基づき,運送人の代理人等が①の専属的国際裁判管轄を援用することは可能か,③保険代位の準拠法は如何なる準則に基づき決せられるか,の3点について検討を行った。かかる検討の過程においては,主としてわが国における学説・裁判例を検証したうえで,必要に応じて海外の事例も参照するなど比較法的視点も取り入れ,これら論点に関する自身の見解を取り纏めた。
また,一般に物的権利関係の準拠法はその目的物の所在地法に拠る(通則法13条)が,船荷証券が発行された場合に,これとは異なる準拠法決定準則に拠る必要があるか否かについて,わが国における学説・裁判例を網羅したうえで,ドイツおよびスイスの学説・裁判例ならびに立法状況を踏まえて比較法的な検証を行った。特に,海外では当事者自治の導入を支持する学説や立法事例が散見されるが,わが国通則法の解釈論として,こうした海外の動向を直接的に持ち込むことには理論的にも実務的にも困難な点が存在することを指摘した。
第三に,渉外的な電子商取引を巡る法的紛争を題材として,契約責任,不法行為責任の競合関係が生じた場合における国際裁判管轄および準拠法決定のあり方について,従前の学説および裁判例を整理し,検証作業を行った。かかる事案は実質法上は請求権競合として捉えられるが,併せて「抵触法的視点からみた取引・事案の複合化」という側面をも有していることから,かかる研究活動を通じて,取引の複合性が抵触法に及ぼす影響を検証するに至った。
第四に,外国倒産処理手続の承認申立てが競合した場合の優先関係についても,自身の見解を取り纏めた。

Current Status of Research Progress
Current Status of Research Progress

2: Research has progressed on the whole more than it was originally planned.

Reason

本年度の当初計画では,①担保取引・保険契約等の伝統的な複合取引について,国内外の裁判例および学説を調査し,国際裁判管轄および準拠法を巡る検討を実施すること,②船荷証券・運送証券が発行されている場合における目的物の物的権利関係の準拠法について,国内外の裁判例および学説,立法事例を踏まえて議論を整理・展開すること,の2点を中心的な研究事項として掲げていた。これら研究事項についてはいずれも,国内の議論を整理したうえで,海外の動向を調査し比較法的な視点も織込んで検証を実施し,その結果を論文もしくは判例評釈として公表するに至った。従って,本年度の中心的な研究事項については,概ね当初計画に沿って成果を挙げることができたと評価する。
次に,渉外的な電子商取引を念頭に置いて,そこから生じる契約責任と不法行為責任の複合性が抵触法の領域にもたらす影響について考察を加えた。また,最近では電子商取引を通じた知的財産権侵害の事案が生じていることから,併せてこの問題に関する抵触法上の研究も行った。これら複数の論点を巡る調査研究活動を通じて,取引の複合化が抵触法に及ぼす影響を包括的・網羅的に検証することができたものと評価する。
さらに,新類型の複合取引については,平成26年度下期より本格的な調査研究活動に着手する予定であるが,こうした新類型の複合取引についても,当初計画に沿って,海外の文献を中心に広範な資料収集活動を着実に進めている。
以上のことを根拠として,本年度に関しては,概ね当初計画に沿って所期の研究目的を達成することができたと総合的に評価する。

Strategy for Future Research Activity

まず本研究課題の今後であるが,当初の計画どおり,①伝統的な複合取引および②新類型の複合取引について,国際裁判管轄および準拠法決定準則の問題に焦点を当てて,引続き調査研究する予定である。特に平成26年度以降は,次第に新類型の複合取引に関する調査研究(上記②)に研究の重点が移ってくるが,こうした新類型の複合取引に関する抵触法上の研究は,本研究全体における主眼的・先端的な課題として位置付けられる。
その研究推進方策としては,①引続き国内での文献・資料収集とその解読を中心に研究活動に取り組むが,②新類型の複合取引については抵触法上の研究蓄積が僅少であり,また本研究課題が海外でも先駆的領域に属することに鑑み,必要に応じて海外での資料・情報収集をも選択肢に含める。また,③本研究課題が学術的・理論的に高度な論点を含むこと等から,自身の研究方針の妥当性を確認し,必要に応じて修正を図るために,研究会の場等を活用して,国内の他の研究者とも適宜意見交換を行うことを予定する。

Expenditure Plans for the Next FY Research Funding

ここで次年度使用額とされる研究費は,本年度末に本研究課題にかかる調査研究活動を行ったものの,所属研究機関における財務上の処理が本年度中に完了せず,名目上残額として次年度に繰り越されたものに過ぎない。そのため,次年度使用額とされる研究費についても,実質的には本年度の調査研究活動において既に使用済みであり,会計処理における技術的な理由から,たまたま次年度使用の扱いとなっているものである。
したがって,次年度の研究にあたって利用する予定にはない。
上記理由欄をご参照願いたい。

  • Research Products

    (4 results)

All 2014 2013

All Journal Article (3 results) (of which Peer Reviewed: 1 results) Book (1 results)

  • [Journal Article] 外国倒産手続の承認申立てが競合した場合の優先関係について判断された事例2014

    • Author(s)
      嶋 拓哉
    • Journal Title

      判例時報

      Volume: 2205号 Pages: 151~156

  • [Journal Article] 物的権利関係の準拠法と運送証券の発行2014

    • Author(s)
      嶋 拓哉
    • Journal Title

      北大法学論集

      Volume: 64巻5号 Pages: 391~430

  • [Journal Article] ヒマラヤ条項に基づく専属管轄合意の援用,および保険代位の準拠法2013

    • Author(s)
      嶋 拓哉
    • Journal Title

      ジュリスト

      Volume: 1454号 Pages: 118~121

    • Peer Reviewed
  • [Book] 電子商取引法2013

    • Author(s)
      松本恒雄,齋藤雅弘,町村泰貴編
    • Total Pages
      501(200~241)
    • Publisher
      勁草書房

URL: 

Published: 2015-05-28  

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