2016 Fiscal Year Annual Research Report
Uniform Construction and its Applicability of Party Autonomy Principle in Private International Law, International Civil Procedure Law and Arbitration Law
Project/Area Number |
25380063
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Research Institution | Kobe University |
Principal Investigator |
中野 俊一郎 神戸大学, 法学研究科, 教授 (30180326)
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Project Period (FY) |
2013-04-01 – 2017-03-31
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Keywords | 国際私法 / 国際仲裁 / 国際民事訴訟法 / 当事者自治 |
Outline of Annual Research Achievements |
平成28年度は研究期間の最終年度にあたることから、現代における当事者自治原則の拡大傾向の一つの核心をなす、非国家法の適用問題に焦点をあて、契約中において当事者が非国家法を準拠法に指定した場合の扱いを中心に、その訴訟手続や仲裁手続における取り扱いについて比較法的見地から検討し、研究成果をまとめて、2016年9月に静岡コンベンションアーツセンター・グランシップで開催された国際法学会研究大会において報告した。そこでは、従前から欧米諸国において認められる、仲裁手続の脱国家化の動きのみならず、訴訟手続に関しても、一部に脱国家化への動きが見られることに着目し、それが当事者自治原則の拡大傾向と相関的な関係にあることを、理論的見地から指摘した。この問題については、諸外国における新しい動き(シンガポール国際商事裁判所やドバイ国際金融センター裁判所の設置など)とも併せ、実証的見地から掘り下げて検討する必要があることが判明したため、平成29年度以後、新たな研究計画(法規範の多元性と紛争解決の脱国家化)を立ち上げ、そのなかで継続して研究を進めることとした。また、以上と並行して、指定された外国法が訴訟手続や仲裁手続上どのように取り扱われるべきかについて、とりわけ外国法の内容が不明である場合の扱いを中心として検討し、英語による論文を韓国国際私法学会の学会誌において公表した。これについては、さらに研究対象を広げ、資料を追加した上で、ヨーロッパにおいても英語論文を公表する予定である。以上のほか、シンガポールの実務家との国際仲裁判例研究を継続して実施し、仲裁専門誌において3本の判例紹介を公表したほか、国際民訴法に関する教科書(共著)を1冊、国際私法・国際民事訴訟法に関する判例評釈を2本公表した。
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