2013 Fiscal Year Research-status Report
金融法・賄賂防止法の最新事例からみた域外適用理論の再検証
Project/Area Number |
25380065
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Research Category |
Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
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Research Institution | Waseda University |
Principal Investigator |
久保田 隆 早稲田大学, 法学学術院, 教授 (50311709)
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Project Period (FY) |
2013-04-01 – 2017-03-31
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Keywords | 域外適用 / マネーローンダリング / 外国公務員贈賄防止規制 / コルレス口座管轄 |
Research Abstract |
国家主権を尊重する立場から、国家管轄権は自国領域内にのみ及ぶのが原則で、他国領域に及ぼす域外適用は過度に及べば問題を生じる。しかし、国際法上は明確に違法とする確立した基準がないので、米国を中心に積極的な域外適用が行われている。従来は独禁法や輸出管理について議論されてきたが、最新事例であるマネーローンダリング対策や外国公務員贈賄防止規制では別の展開もある。そこで、最新事例を元に再検証するのが本研究の目的である。 平成25年度の目的である、行政管轄権と執行管轄権(域外執行命令)と域外適用論の関係については、マネー・ローンダリングや経済制裁関連法規の発動例(英国HSBC銀行や三菱UFJ銀行等の事件)および域外債務者資産の凍結命令を発する裁判例(三菱UFJ銀行の事件とニューヨーク州のケーラー事件最高裁判決)への対策を検討し、①国際商事法務で研究会を主宰して専門家と議論し、その成果を誌上で公表したほか、②MOCOMILAマドリッド会合で海外専門家とも意見交換し、③国際商取引学会シンポジウムで学会報告し、その成果を論文にまとめた。 まず、(1)米国の積極的な域外適用に対して如何なる対抗策が可能かについては、ICJ判例の蓄積を待つべきとする中谷教授説やソフトロー形成を促すべきとする藤川説に加え、米国に対抗して日本の管轄権を拡張する立法を促し国際調整の場に持ち込むべきとする自説を提唱した(国際商取引学会報告)。次に、(2)如何なる要件下で域外適用が肯定し得るかについては、米国「コルレス口座管轄」(米国領域外であっても米ドルを用いれば最終決済は米国で行われるのだから米国領域内で属地主義の範囲内とする)は違法か否かを考察した。一方、最近は域外適用を議論せず、米国人との共謀や幇助で米国管轄を肯定する事例が外国公務員賄賂防止法制で増加しており、その点を平成26年度に研究中である。
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Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
1: Research has progressed more than it was originally planned.
Reason
当初計画では、平成25年度は金融法の司法権の域外適用に集中して検討する予定であったが、平成26年度に行う予定であった金融法の行政権の域外適用も含めて学会報告や論文作成を行ったほか、平成27年度以降に検討する予定であった外国公務員贈賄規制法の域外適用についても研究会等の場で情報収集に努めた。この理由は、 (1)平成25年度において既に、金融法のみならず外国公務員贈賄防止法の日本企業に対する適用事例が増加し、司法権のみならず行政権の積極的な域外適用がみられたこと、 (2)本研究に関連して主宰する国際商事法務その他の研究会で当局者や当該事案の担当者と接する機会が多かったため、行政権や外国公務員贈賄防止規制にも踏み込んで検討することが可能であったこと、 が指摘できる。一方で、事例の増加や専門家知見情報の蓄積に伴い、今後検討すべき課題は広がったため、次年度以降の検討課題は増加したものと考えている。
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Strategy for Future Research Activity |
平成26年度は、当初予定である金融法の行政権・司法権の域外適用に関わる部分を整理すると共に、平成27年度以降に予定していた外国公務員贈賄規制法の論点の検討を開始する。その際、中心的な問題関心となるのは、(1)コルレス口座管轄やEメール管轄の域外適用論における位置づけ(属地主義か管轄権の不適正配分か)、(2)NY州ケーラー事件判決のような域外執行命令に対する対応策やMOCOMILA提案の評価、(3)昨年末の学会報告で提唱した域外適用への対応策に対する更なる検討、(4)最新事例で多発する共謀や幇助による管轄拡張、DPA(訴追延期合意)乱発に対する評価、(5)昨年末の学会報告で討論者から提起された「国際法上は明確に違法でないものは適法で過度な域外適用も違法でない」とする国際法学説の検討である。この問題を考えるに当たり、5-9月にドイツ、中国、オーストリアでの海外学者との交流と7月に国際法の中谷東大教授を研究会にお招きし議論する予定。
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Expenditure Plans for the Next FY Research Funding |
研究者が主宰する研究会において専門家の方をお招きしてお話しいただいたため、謝金を渡そうとしたが、先方が受け取らなかったため。 書籍や資料を購入する代金に充てたい。
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Research Products
(9 results)