2013 Fiscal Year Research-status Report
日米におけるフランチャイズ契約規制に関する法的研究
Project/Area Number |
25380069
|
Research Category |
Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
|
Research Institution | Hirosaki University |
Principal Investigator |
長谷河 亜希子 弘前大学, 人文学部, 准教授 (00431429)
|
Project Period (FY) |
2013-04-01 – 2016-03-31
|
Keywords | フランチャイズ / 独占禁止法 / 優越的地位の濫用 |
Research Abstract |
平成25年度は、主として以下の2点に焦点を合わせて研究を行った。 一つは、フランチャイズ(以下、FCとする)加盟者の事業者性についての検討である。加盟者らは一度FCシステムに加盟すると、多額の初期投資や、とりわけコンビニエンス・ストア契約にみられる長期契約、契約終了後の競業避止義務等が原因となって、FC本部からの様々な要請・強制に従わざるを得ないという状況におかれることが多い。また、FC契約は、統一性確保の観点から、営業内容・方法等に関する拘束が著しく厳しい場合も少なくない。これは、独禁法上の優越的地位の濫用の問題にもなりうるが、他方では、加盟者らの事業者性を薄める要素であって、FC契約上は独立の事業者とされていながら、実際には、労働組合法上の労働者に近くなる。例えば、日本では、セブン-イレブン・ジャパンの加盟者らが、自分たちは実際には労働組合法が適用される労働者であるとして、団体交渉を本部が拒否したことから不当労働行為救済申し立てを行った。また、米国では、同じセブン-イレブンの加盟者らが、自分たちは実際には被用者であるとして提訴している。そこで、米国の当該訴えを分析し、日本の加盟者らと状況は非常に似通っており、日米いずれの加盟者らも事業者性は極めて薄いとの分析を行った。なお、日本における救済申し立てに関しては、後日、救済命令が出ている(すなわち、事業者性は極めて薄いとされた)。 もう一つは、米国のFC規制法をめぐる動向についての研究である。現在、数州で、規制強化の方向での改正が議論されている。また、連邦FC法の内容に関していくつか提案がされている。日本にとってとりわけ参考となるのは、本部が、FC事業を展開する前に、数年間パイロット店を経営すべきとの提案と、加盟者団体加盟者に対する差別的取り扱いを明文にて禁止するべきであるとの提案であろう。
|
Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
2: Research has progressed on the whole more than it was originally planned.
Reason
①フランチャイズ加盟者らの労働者性に関する検討が相当程度進行したこと、②米国の州のフランチャイズ改正法の動向及び、連邦フランチャイズ法の提案内容の詳細を紹介できたこと、③論考の発表自体は、来年度となるが、コンビニ契約に関する優越的地位の濫用問題について詳細な検討を行うための、下準備的研究(判例評釈)等の研究も進めることができたためである。これら研究が進んだことにより、当初予定していた研究のほぼ3分の1をこなせたことになる。
|
Strategy for Future Research Activity |
今後は、予定通り、フランチャイズ本部と加盟店間のリベートの帰属を巡る問題、日本のフランチャイズ契約に関する独禁法上の優越的地位の濫用規制の問題(判例の分析を含む)、および、米国のフランチャイズ判例の分析と、米国のフランチャイズ規制の動向について、検討を重ねていくことになる。
|