2013 Fiscal Year Research-status Report
刑事訴訟における証拠の関連性に関する手続構造の基礎的研究
Project/Area Number |
25380092
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Research Category |
Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
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Research Institution | Nanzan University |
Principal Investigator |
岡田 悦典 南山大学, 法学部, 教授 (60301074)
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Project Period (FY) |
2013-04-01 – 2016-03-31
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Keywords | 公判前整理手続 / 刑事訴訟法 / 証拠の関連性 / 目撃証言の許容性 / 集中審理 |
Research Abstract |
初年度として、公判前整理手続に関するわが国の議論、判例について情報を収集した。具体的には、公判前整理手続の運用に関する状況を把握するとともに、その課題について明らかにしようとつとめた。その結果として、公判前整理手続の運用にも限界があること、すなわち、同手続には適正な手続を保障する必要があるとの考え方を再検証することができた。合わせてアメリカ刑事司法におけるMotions in Limineなどの公判前手続についての動向を、文献に基づいて、研究することができた。また、具体例として、State v. Henderson, 27 A.3d 872 (N.J., 2011)、State v. Chen, 27 A.3d 930 (N.J., 2011)、Marion Perry v. New Hampshire, 132 S. Ct. 716 (2012)といった、目撃証言の許容性を判断する公判前手続に関する議論を見ることができた。結果として、わが国ではまずは手続ありきの議論が目立つが、許容性に関する議論を見る限り、いかに許容性を判断していくのか、その証拠法のあり方についての議論が重要であり、アメリカではそのような法理を前提に手続が形成されていったのではないかと考えるに至った。また、わが国の集中審理に関する議論形成について、現行刑事訴訟法の制定以降の議論に関する調査を進めつつある。さらに、証拠の関連性に関するわが国の議論の形成について調査を進めている。
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Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
2: Research has progressed on the whole more than it was originally planned.
Reason
証拠の関連性に関するアメリカ法の分析のために、目撃証言の許容性に関する判例展開を検討し、これを論文として公表できたことが、非常に大きな成果であったと考えられる。Motions in Limineについても、その議論を敷衍するアメリカ法の動向を分析することができつつある。特に最近の議論について検証するとともに、これまでのアメリカにおける議論を若干程度調査することができた。かつ、わが国の集中審理論のあり方に関する歴史的な動向を把握することができつつある。公判前整理手続の運用については、長期化が課題としてあげられていて、中でも証拠開示の前倒しが行われている状況にあること、最高裁における判断の指針がいまだ形成されておらず、控訴審のあり方も現状ではなお流動的であることを把握することができつつある。そして、公判前整理手続のあり方についてはいくつの法的規制が必要であるとの仮説を導くことができた。結果としておおむね良好に、研究は進展してしていると考える。
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Strategy for Future Research Activity |
Motions in Limineについては、もともとの計画として2年計画であったため、引き続き精緻な分析を行っていくことを考えている。できれば平成26年度に、ある程度のめどを立てたいと検討中である。合わせて公判段階における同様の機能について研究を展開する。すなわち、Objectionsと、Motions to Strikeに関する研究を行う。具体的には研究文献を検討するほか、いくつかのアメリカ法における判例を分析しその具体的な手続きの役割、効果などを検証する。また、証拠の関連性の議論に、さらに焦点を当てることとする。第一に、わが国における刑事証拠法における関連性に関する議論を、今一度辿りながら、その特徴を明らかにする。第二に、わが国の公判前整理手続きの段階で、争点の絞り込みに関する近年の議論を整理する。基本的には、証拠の関連性とは何かといった基礎的な把握を行う。また、わが国のこれまでの議論状況を整理することを検討している。これと合わせて、公判前整理手続の課題をある程度整理できたので、今後の発展的方策を検証するまとめに入っていきたいと考える。この過程で、証拠の関連性に関する議論の発展が重要であり、かつその手続を検証する重要性を意義づけることを検討している。
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Research Products
(7 results)