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2015 Fiscal Year Annual Research Report

口頭弁論終結後の承継人に拡張する既判力についての研究

Research Project

Project/Area Number 25380096
Research InstitutionThe University of Tokyo

Principal Investigator

菱田 雄郷  東京大学, 法学(政治学)研究科(研究院), 教授 (90292812)

Project Period (FY) 2013-04-01 – 2016-03-31
Keywords民事訴訟法 / 既判力
Outline of Annual Research Achievements

本研究は、口頭弁論終結後の承継人に対する既判力の拡張とはいかなる作用であるかを解明することを目的とするものである。最終年度には、本研究と関連を有する事項について3本論文を公表することができた。本研究の目的を達成したといい得る成果はなお公表に至っていないが、以下の通り、一定の方向性を得ることはできたように思われる。
着想の元はドイツ法である。ドイツは当事者恒定主義を採用しており、訴訟係属中に係争物が譲渡されても、譲渡人は当事者であり続けるとともに、譲渡人が受けた判決の効力は譲受人にも拡張される。このことをどう説明するかは、ドイツにおいても様々な議論があるが、訴訟担当概念によって説明するのが一般的であろう。譲渡人は譲受人の権利について、訴訟担当として訴訟追行をするということである。
かかる発想をわが国にも導入できないか、というのが本研究のアイディアである。もちろんドイツと異なり、訴訟承継主義を採用すると考えられているわが国では、訴訟係属中の係争物譲受人に対する既判力拡張は主要論点にならないが、口頭弁論終結後の承継人に対する既判力拡張も、訴訟担当構成により説明するということは検討されてよい。かかる発想によれば、被担当者たる承継人の権利それ自体が審判の対象となると考えられるため、既判力の作用の把握は極めてシンプルになるのである。
もっとも、かかる議論をするためには、いくつかのハードルを越える必要がある。2点のみ挙げると、第1に、将来承継人となるべき者という匿名の者を被担当者とする訴訟担当が可能かを議論する必要がある。第2に、将来の法律関係が審判対象であると考えることになるが、そのような構成が訴えの利益論と十分に整合的であるかを検証する必要がある。これらの問題の検証にはなお慎重を要するが、かかる問題を析出し得たということも本研究の成果と言えよう。

  • Research Products

    (3 results)

All 2015

All Journal Article (3 results)

  • [Journal Article] 株式会社の解散の訴えに係る請求を認容する確定判決に対する再審の訴えにおける上記確定判決の効力を受ける第三者の原告適格及びその前提となる独立当事者参加の申出に係る請求の定立2015

    • Author(s)
      菱田雄郷
    • Journal Title

      私法判例リマークス

      Volume: 51号 Pages: 128-131

  • [Journal Article] 民事再生法132条~141条の注釈2015

    • Author(s)
      菱田雄郷
    • Journal Title

      新基本法コンメンタール民事再生法

      Volume: 1 Pages: 326-357

  • [Journal Article] 限定承認の蒸し返し―既判力に準ずる効力2015

    • Author(s)
      菱田雄郷
    • Journal Title

      別冊ジュリスト

      Volume: 226号 Pages: 180-181

URL: 

Published: 2017-01-06  

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