2013 Fiscal Year Research-status Report
より効果的な再生型倒産処理実務確立のための倒産手続開始前の信用供与取引の保護
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25380105
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Research Category |
Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
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Research Institution | Kobe University |
Principal Investigator |
中西 正 神戸大学, 法学(政治学)研究科(研究院), 教授 (10198145)
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Project Period (FY) |
2013-04-01 – 2016-03-31
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Keywords | 倒産処理 / 事業再生 / 信用供与 / 優先的倒産債権 / 債務者財産価値の最大化 |
Research Abstract |
本研究の目的は、倒産処理手続開始前の信用供与取引のうち、債務者の事業継続に欠かせないものにつき、債務者の倒産による損失負担させないようにし、このような取引が毀損されない状況下で、債務者が倒産処理手続に入って来ることを可能ならしめる理論の構築である。 倒産処理手続開始前の信用供与取引を保護するとするなら、それは倒産債権を格上げして優先的倒産債権ないし共益(財団)債権化することになる。財団債権については既に研究論文(「財団債権の根拠」法と政治40巻4号289頁)を執筆しているので、まずは優先的倒産債権の研究を行った。ドイツ法、アメリカ連邦倒産法の優先権の歴史を辿り、検証した。 その結果、倒産法においては、具体的衡平を求めるベクトルと、形式的平等を求めるベクトル(支払不能時に債務者財産を拘束し分配する制度からの論理的帰結あるいは制度の限界である)が存在し、その時代時代における、それぞれの力関係で、優先権の範囲は決められてきたと結論づけられた。そして、優先権は、排除される傾向にあった。 ところが、アメリカ法では、ある時点を境に、急速に優先権が拡大し、現在もその傾向が維持されている。その理由については、必ずしも確定的な結論を得ることができなかったが、倒産法の主たる目的が変更した点にあるのではないかとの仮説を得た。すなわち、これまでの倒産法の目的は債務者財産を債権者に公平に分配する点にあったが、現在、債務者の事業価値の最大化が目的に加わった、そのため、債権者平等原則の例外が広く認められるに至ったのだという仮説を、得るに至った。これは、倒産処理手続開始の早期化、事業再生の技術の向上、事業の収益を予測する技術の向上などを背景とするものと思われる。 この論文は、『伊藤 眞先生古希記念祝賀論文集』として、有斐閣より、来年2月に公刊される予定である。
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Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
2: Research has progressed on the whole more than it was originally planned.
Reason
まずは、優先権についての基本的な視点を確認することができたから。 ただ、事業価値の最大化が、近時の優先権創出の傾向の原因であることを、明確にできなかった点は、課題である。
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Strategy for Future Research Activity |
米国連邦倒産法の研究を進め、事業価値の最大化が近時の優先権創出の傾向の原因であることを明確にし、そのような観点から連邦倒産法の各制度を眺め、それによって得られたせいかを、日本法の枠組みで、検討の素材とする。
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Expenditure Plans for the Next FY Research Funding |
コンピュータ設備の更新、研究会出席等につき、他の資金を使ったこと(他の期間から旅費の供与があったこと) などが、主な理由である。 資金に余裕ができれば、本科研費により、古くなってしまったプリンタのほか、モニターも更新できるので、他の資金を優先的に使用した。 今年度は、東京出張のほか、コンピュータ関連設備の更新に、本科研費を使用する計画である。 また、アメリカ法関連の文献を、収集する計画である。
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Research Products
(1 results)