2013 Fiscal Year Research-status Report
消費者取引における「適合性原則」の役割に関する比較法的研究
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25380134
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Research Category |
Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
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Research Institution | The University of Tokushima |
Principal Investigator |
王 冷然 徳島大学, 大学院ソシオ・アーツ・アンド・サイエンス研究部, 准教授 (70546639)
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Project Period (FY) |
2013-04-01 – 2016-03-31
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Keywords | 適合性原則 / 合理的根拠適合性 / 投資取引紛争 / 損害賠償責任 |
Research Abstract |
本研究の目的は、投資取引領域だけでなく、消費者取引領域においても、個々の消費者に実質的保護を与えるにあたり、「適合性原則」がいかなる適用可能性および役割を演じうるかを明らかにし、消費者保護法理および契約理論に対する影響を解明するものである。具体的には、「消費者」保護理論と「投資者」保護理論との相違を分析し、消費者取引における「適合性」の意味を解明したうえで、消費者取引における「適合性原則」の果たせる役割を解析し、最終的に「適合性原則」の消費者保護法理および契約理論に対する影響を探求するものである。 日本では、最高裁判所は2005年の判決をもって、適合性原則に違反して投資勧誘した場合、不法行為責任が成立しうると判断した。本年度は、2005年最高裁判決以降の、適合性原則に関する裁判例の動向を調べて、裁判実務における適合性原則の運用状況を確認し、実務において適合性原則が果たした役割とその問題点について検討し、先物取引被害全国研究会において講演を行い、その成果を公表した。 また、アメリカにおいて、金融取引業規制機関によって適合性原則の改正作業が行われたことをうけて、アメリカでの改正後の適合性原則の内容を整理し、そこで強調されている「合理的根拠適合性」の意味を検討し、これから日本での議論に与えられうる示唆について分析作業を行い、その成果を公表する予定である(掲載決定)。
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Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
2: Research has progressed on the whole more than it was originally planned.
Reason
(1)2005年以降、日本の裁判実務において、適合性原則の運用状況を明らかにし、裁判実務における適合性原則の役割およびその問題点を検討し、その成果を公表した。 (2)適合性原則を生み出したアメリカでの最新動向を整理し、強調されている「合理的適合性」についてその意味を分析し、日本への示唆を明らかにし、その成果を公表することになっている。
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Strategy for Future Research Activity |
第1に、日本での問題状況を踏まえて、投資者保護理論と消費者保護理論の差異について、ヨーロッパ法のみならず、アジア法をも対象に入れて、それぞれの議論状況を調べ、整理する作業を行う。 第2に、投資取引における「適合性」の意味と、消費者取引における「適合性」の意味を比較して、消費者取引にとって「適合性」が何を意味しているかを解明する。
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Expenditure Plans for the Next FY Research Funding |
購入した洋書は為替レートの変動により予定金額よりやすく購入できたため、16132円次年度使用額が発生した。 平成26年度には、書籍を購入する予定があり、そのとき16132円を一緒に書籍代として利用する。
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Research Products
(7 results)