2013 Fiscal Year Research-status Report
我が国における導入に向けた追及権の有効性の検討―欧州追及権指令の影響と効果
Project/Area Number |
25380140
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Research Category |
Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
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Research Institution | Waseda University |
Principal Investigator |
小川 明子 早稲田大学, 重点領域研究機構, 招聘研究員 (90530593)
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Project Period (FY) |
2013-04-01 – 2016-03-31
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Keywords | 追及権 / フランス / アメリカ / イギリス / 著作権法 |
Research Abstract |
追及権は、ベルヌ条約にも規定される著作者の権利である。2006年には欧州指令によって、欧州各国が追及権制度を保有するに至っている。現在、世界各国との間でFTAやTPPが予定されている中、将来のわが国での導入を視野にいれて、どのような法制度が望ましいかと言う点について研究を行う。欧州各国の追及権制度の実態や施行状況を比較の上、欧州の経緯をもとに、もっとも適切な導入の形を検討する。そして、我が国においてはどのような法制度を構築すべきであるかを明らかにすることを目的とする。
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Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
1: Research has progressed more than it was originally planned.
Reason
当初の計画では、初年度に欧州各国法における追及権の実態を調査検討したのちに、次年度以降に欧州の経緯をもとに、新たに導入する際、どのような形が望ましいかといった検討に入ることを予定していた。しかし、アメリカにおいては、新たに二つの追及権法案が連邦議会に提出され、同時に著作権局による調査が行われたことから、初年度であるにも関わらず、アメリカにおける導入に向けた状況についての調査に着手した。この内容をまとめた論文は、2014年12月に発行予定の紀要に掲載が決定している。
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Strategy for Future Research Activity |
2014年度以降は、当初予定していた欧州各国における追及権制度の実態と施行状況を調査検討すると同時に、現在法案が出されているアメリカやカナダの状況についても注視していく。また、すでに導入を果たしたオーストラリアについての施行上の問題を中心に検討を進める。
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Expenditure Plans for the Next FY Research Funding |
2013年度は、当初欧州各国を訪問するための出張を予定していたが、アメリカにおける動きがあったために、検討対象をアメリカに変更したため、出張を行わず、書籍等の購入に充てた。それによって、差額が発生し来年度への繰り越しとなった。 一方で、共同で研究を行う研究室の賃料の支払いが生じたため、その支出にあてた。 2014年度の出張費の一部として、今回の残高を使用したい。
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