2014 Fiscal Year Research-status Report
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25380604
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Research Institution | Kokushikan University |
Principal Investigator |
田中 敏行 国士舘大学, 経営学部, 教授 (00405523)
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Project Period (FY) |
2013-04-01 – 2016-03-31
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Keywords | 米国特許法 / 損害賠償額算定 / 25%ルール / 逸失利益 / 確定実施料 / 合理的実施料 / 判例研究 |
Outline of Annual Research Achievements |
「判例分析による知的財産の価値評価の研究」をテーマに、26年度はコロンビア大学、ニューヨークの知的財産専門の弁護士、BASF、ワシントンDCの弁護士、ジョージメイソン大学、ボストンの知的財産専門の弁護士を訪問し、多くの米国の当該専門の知識人等と知り合うことが出来、米国の大きさを改めて実感することもでき、また大変有意義な意見交換もでき、且つ貴重な関連資料も入手することもできた。意見交換の過程で知的財産の評価について、わが国では職務発明の相当の対価の解釈が現在議論の過程にあるが、米国では特許権侵害訴訟により損害賠償請求権をめぐる裁判例が多くみられ、知的財産そのものの価値ではなく、特許の損害賠償算定額が論議されていることが分かった。わが国でも同様の事件に26年のアップル事件があるが、特許の損害賠償請求、つまり特許の損害賠償算定額に対する米国の考え方がわが国の知財裁判に大きく影響を与えている。特許の価値評価に関して、特許そのものの価値、あるいはわが国で議論されている前述の職務発明の相当の対価もそれに該当する重要な研究テーマであるが、特許の損害賠償請求額算定も特許の価値評価と考えることも意義あると考えている。米国の特許の損害賠償請求額算定を考察すると、25%ルールの算定基準から発展がみられ、特許の損害賠償算定額について何を基準に、誰がどのように算定するのか、それらは裁判により積み重ねられている。昨年度の研究実績を基に、米国の損害賠償額算定について特許法や判例研究からその算定方式について考察する。
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Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
2: Research has progressed on the whole more than it was originally planned.
Reason
おおむね順調に推移している。
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Strategy for Future Research Activity |
次年度は本研究の完成年度であるため論文作成に全力を投入し、その成果を学会報告や学会誌、大学の紀要などで報告をする。
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Causes of Carryover |
米国出張の際の航空運賃等が見積もりより下回ったため。
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Expenditure Plan for Carryover Budget |
参考文献等の購入に充てる。
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