2013 Fiscal Year Research-status Report
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25381138
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Research Category |
Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
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Research Institution | The Open University of Japan |
Principal Investigator |
苑 復傑 放送大学, 教養学部, 教授 (80249929)
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Co-Investigator(Kenkyū-buntansha) |
劉 ウェン 日本工業大学, 工学部, 講師 (40438817)
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Project Period (FY) |
2013-04-01 – 2016-03-31
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Keywords | 留学生 / 交換留学 / 国際情報交換 / 中国の大学 / アメリカの大学 / 学費 |
Research Abstract |
「中国と外国による学校共同運営条例」(原語:中外合作弁学条例)は中国政府によって2003年に公布・執行された。この条例は、中国国内の各種の学校・大学と国外の学校・大学が共同で学校・大学あるいは教育プログラムを中国国内に設置することについて、その運営の形態、教育コンテンツなどについて認可の具体的な条件等を、定めたものである。 この条例における「中国と外国による学校共同運営」とは、中国国内で、外国と中国の教育機関とが共同運営によって、中国の学生を主要な募集対象とする教育機関や教育プログラムをいう。その共同運営の方式としては、機関運営とプログラム運営の二つの形態があり得る。いずれも中国の教育機関が外国の相応するレベルの機関と共同で教育課程を設置し、それを政府によって設置された審査機関が法規定に従って審査し、学校運営許可書を発行する。また各教育機関・プログラムは教育計画および卒業(学位取得、プログラム終了)の要求条件を設定し、学生が卒業時に中国または外国の教育機関の学位ないし修了証明書を授与する。認定機関は学位・証明書認定基準にしたがって、学位・証明書の認定書を発行する。 この制度が発効してからすでに10年を経過した。中国と外国による大学共同運営の規模は急速に拡大され、2013年現在54の機関、732のプログラムに45万人の学生が在籍する規模まで発展した。 こうした制度のねらいは、外国の質の高い教育リソースを導入し、教育方法の質的な高度化を達成することにある。このような制度が、実際にどのように運営され、またどのような効果を生んでいるかを研究することは、現代中国を理解する上でも重要な意味を持つだけでなく、日本の高等教育の国際化、あるいは高等教育面での日中協力の推進に大きな意味をもっている。
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Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
2: Research has progressed on the whole more than it was originally planned.
Reason
これまでの研究によって以下の点があきらかになった。 ①まず共同運営の実例をみると、三つの形態がみられる。即ち、a.外国において、規模も大きく、国際的な評価が高い高等教育機関が、中国の中に独自の大学を設置している場合。例えば、アメリカのニューヨーク大学が上海に設置した「上海ニューヨーク大学」、香港中文大学が深センに独立設置した大学などである。この類型に属すものは5校ある。b. 外国の大学が、中国の既存大学の中に、一つの組織(学部、「独立学院」)として設置している機関。中国人民大学中仏学院、華中科学技術大学中欧クリーン再生エネルギー学院等45組織がある。c. 中国の大学が、外国の大学と共同で、特定の教育プログラムを運営している場合。こうした例は、732プログラムに上っている。2012年に北京大学等重点大学で149の新規プログラムが立ち上げられた。 ② 地方レベルでも、国際共同設置を推進する政策がとられている。たとえば蘇州では独墅湖高等教育国際モデル特区を設立し、中国と外国の大学共同運営を創生する取り組みをしている。 ③ 問題点としては以下の点が明らかになった a. 教育資源は外国の母体大学で用いられる高度のものを使用することを原則としているが、実際にはレベルの低い教材の導入・使用、または外国の教材を導入していない機関もある。b. 学生が負担する年間平均授業料は、2.5万中国元(日本円約70万円)と高額であり、営利的な経営方針が顕著な機関が少なくない。また同一の法人(企業)が、こうした形態の大学を運営する「チーェン店型大学」の現象が生じている。c. カリキュラムは商科、管理などの専攻の設置が多く、真に国際共同プログラムが提供することを期待されいている国際法などの専攻の比率は1%未満にすぎない。以上の観点からみて、質の保証が重要な課題となっている。
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Strategy for Future Research Activity |
① 以上に述べたように、これまでの研究は、上記の「学校共同運営条例」によって設置された共同運営大学・共同プログラムを中心として行ってきた。これによって、大学・教育プログラムの国際共同設置が進展していることが明らかになった。しかし他方で、中国政府の所期のねらいと異なって、国際間の大学・教育プログラムの設立には、様々な問題があることも明らかになった。これらの点は、大学・教育プログラムの国際共同設置という構想自体に、問題があったことを示している。これまでの研究を基礎として、さらに国際共同設置という制度そのものがもたらしたメリットとその問題点を明らかにする。 ② 大学教育における国際協力は、大学・教育プログラムの共同設置という組織的な形態をとるものばかりではない。実際には単位互換による大学間の交流プログラムや外国の大学進学予備クラス、ダブルディグリー、バイリンガル授業、外国大学の一部の教育プログラムの導入なども重要な役割を果たす。今後はこうした広い意味での国際協力に視野を広げて、中国教育部教育発展研究センター、北京大学、清華大学、華中技術大学、湖南大学などにおいて教員、学生インタビューを行ない、中国において、こうした点での国際協力のの実態と課題を明らかにする。 ③ 以上の成果を踏まえて、特に日本の大学と中国の大学との交流の実態を形態別に明確にするとともに、その課題がどこにあるかを検討する。また将来の日中の大学間協力の方向の可能性と、その条件を明らかにしたい。
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Research Products
(5 results)