2016 Fiscal Year Annual Research Report
A STUDY OF HOW TO MAKE THE BUILDING STANDARD LAW RELEVANT IN PRESERVING ROOFS OF BUILDINGS PROTRUDING BEYOND LAND BORDERS IN IMPORTANT PRESERVATION DISTRICTS FOR GROUPS OF TRADITIONAL BUILDINGS
Project/Area Number |
25420646
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Research Institution | Fukuyama City University |
Principal Investigator |
岡辺 重雄 福山市立大学, 都市経営学部, 教授 (70618131)
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Project Period (FY) |
2013-04-01 – 2017-03-31
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Keywords | 伝統的建造物 / 建築基準法 / 行政・制度 / 越境屋根建築 |
Outline of Annual Research Achievements |
本研究は、越境屋根建築に関わる建築基準法の解釈と運用に関しての概観を理解することを目的としている。初年度は中国地方の重要伝統的建造物群保存地区を訪ねて越境屋根建築の存在状況を確認し、該当する地方公共団体にヒアリングをして、各行政の取組を調査した。この成果を元に、平成26年度には全国の重伝建地区を対象としたアンケート調査を実施し、建築基準法適合の有無、対応策に関しての各地自治体の状況を整理しつつ、特徴的な地区に対するヒアリングを実施して、越境屋根を建築基準法で可能にする方策を検討、整理した。 アンケートは対象とした108地区のうち92地区から回答を得た(回答率85%)。回答の中で、隣地境界部分に問題を抱えている地区は約半数あり、普遍的な課題であることが認識された。その中で、越境屋根の建築様式が一般的及び時々見られる41地区を対象に建築基準法適合の有無、対応策に関しての各地自治体の状況等を細かく分析した。ケラバが越境し、屋根が重なるのは雨仕舞の面で有益であり歴史的様式として重視している地区がほとんどであり、現状保存が原則とされているものの、多くは、建築基準法との軋轢をさけるため、建築確認が必要のない改修に留めている傾向がある。建築基準法への適否については、自治体で理解が分かれたものの、越境屋根を直接的に違法とする条文は存しないが、敷地設定の疑義により、ケラバ越境が切除される事例も確認できた。 平成27年度に、成果を学術論文に纏め、日本建築学会に投稿、査読を経て平成28年1月の論文集に掲載された。 なお、福山市の行政担当者と鞆の浦の伝建地区において屋根の越境を維持していく方向性を確認している。
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