2015 Fiscal Year Annual Research Report
行政不服審査手続における手続原則の研究-行政不服審査手続の法的位相に着目して
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25780010
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Research Institution | Shinshu University |
Principal Investigator |
大江 裕幸 信州大学, 学術研究院社会科学系, 准教授 (60598332)
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Project Period (FY) |
2013-04-01 – 2016-03-31
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Keywords | 公法学 / 行政不服審査 |
Outline of Annual Research Achievements |
平成26年4月から施行されるに至った改正行政不服審査法について,昨年度までの検討をもとに,その全体像についてさらなる検討を加えるとともに,新たに導入された審理員制度についてその経緯,概要,運用上の課題について踏み込んだ検討を加え,さらに,救済態様として充実が図られ,規定が複雑化した裁決(行政不服審査法第2章第5節(44条-53条)につき,逐条的に詳細な検討を加えた。 比較法的研究に関して,今年度はドイツ法を中心に検討を加えた。具体的には,現地調査を通じて検討に必要な資料を収集し,制度の全体像を再確認した上で,事前行政手続との関係,訴訟との関係,瑕疵の治癒,理由の差替え,違法性・不当性判断の基準時等の手続原則について,いかなる態度が取られているか,その背後にいかなる考え方が認められるかについて検討を加えた。オーストリア法についても,昨年度までの検討を前提として,同様の分析軸から検討を加えた。 これらの検討を踏まえて,違法性・不当性判断の基準時,処分理由の差し替え等の手続原則について,改正行政不服審査法についてどのような考え方が妥当するか,いかなる手続的な配慮が必要かについて具体的に検討を加えた。
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Research Products
(3 results)