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2013 Fiscal Year Research-status Report

WTO紛争解決制度における「共通利益」

Research Project

Project/Area Number 25780027
Research Category

Grant-in-Aid for Young Scientists (B)

Research InstitutionKyoto University

Principal Investigator

張 博一  京都大学, 法学(政治学)研究科(研究院), 助教 (70634020)

Project Period (FY) 2013-04-01 – 2016-03-31
KeywordsWTO紛争解決制度における申立利益
Research Abstract

本年度は「WTO紛争解決制度における申立利益」について、申立の際に求められる法的利益概念を中心に検討を行った。その結論として以下のことが指摘できる。
WTOには、個別的な権利や利益の得失に係わらない一般利益に基づく訴えが認められているとも受け取られるいくつかの特徴が見受けられる。具体的には、「協定の目的の達成妨害」を申立事由の一つとして認めていること、「一応の推定」原則の確立により「利益の無効化・侵害」概念が希釈化し客観的な規範遵守を判断基準としていること、「利益」概念を具体的な貿易損失ではなく競争条件が歪められたことから生じる潜在的利益や合理的な期待への影響と広範に解釈していることである。これらの概念及びその実際の運用手法から、WTOでは、提訴の際に求められる法的利益がきわめて抽象的に解され、直接被害を被っていない加盟国もその制度的関心に基づいて紛争付託資格が認められているという結論が導かれる。このことから、WTO紛争解決制度は、原告の主観的利益の追求又は実現手段として位置づけられるだけでなく、多角的貿易体制に対する安定性及び予見可能性の付与のための手段としての性格を有しているとみることができる。そして紛争付託国と対抗措置国は同一の主体であるというに鑑みれば、原告適格に制限を設けていない現行制度のもとで、申立を行ったすべての加盟国が対抗措置を発動しうるという結論に至るのである。
よって、紛争付託及び対抗措置発動の「主体」に関する規定枠組みの検討から、WTO対抗措置は被害国の主観的利益の回復を通じての「紛争解決」よりも、多角的貿易体制に対する安定性及び予見可能性を確保する「秩序維持」としての性格が前面に出ており、多角性の側面により調和的な制度設計となっているとみることができる。

Current Status of Research Progress
Current Status of Research Progress

3: Progress in research has been slightly delayed.

Reason

本年度のうち、半分以上の期間(平成25年8月ー平成26年3月)については、本課題採択時には想定しなかった在外研究の予定が入った。在外研究中も本課題の資料収集、論文執筆を行ってきたが、他の課題との兼ね合いで達成度が「やや遅れる」結果となった。

Strategy for Future Research Activity

研究計画に大きな変更はない。しかし、平成25年度の進捗が当初の予定より遅れているため、平成26年度にはそのカバーをしながら、当初の研究課題を完成させたい。

Expenditure Plans for the Next FY Research Funding

他の研究課題との調整の関係により、当初予定していた研究進度が遅れ、それに伴い未使用の予算が生じた。
当初の予定に添って研究の未実行分を補う予定である。

URL: 

Published: 2015-05-28  

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