2015 Fiscal Year Research-status Report
Project/Area Number |
25780028
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Research Institution | Osaka University |
Principal Investigator |
和仁 健太郎 大阪大学, 国際公共政策研究科, 准教授 (40451851)
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Project Period (FY) |
2013-04-01 – 2017-03-31
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Keywords | 中立 / 非交戦状態 / 武力紛争法 / 戦争法 |
Outline of Annual Research Achievements |
戦争・武力紛争の当事国と非当事国との関係は、どのような内容の国際法により規律されるのか。本研究の目的は、この問いに答えることである。この問題は、かつてこの点を規律していた伝統的国際法が現代においても妥当するのか、妥当するとしても武力行使禁止原則によって何らかの影響を受けているのかをめぐって論じられている。この問題については、従来、現代国際法において「非交戦状態」(中立の地位に立たず、一方交戦国を援助する態度)が合法か否か、という観点から論じられていたが、本研究代表者のこれまでの研究成果を踏まえれば、設定すべき問いは、「非交戦状態」の態度を選ぶことには中立の地位を選ぶことと比べて法的にどのような不利益があるのか、また、中立の地位を選ぶことには法的にどのような利益があるのか、という形で定式化されなければならない。伝統的中立制度における「公平義務」は、相互に平等な交戦国の差別扱いを禁ずる義務ではなく、中立の地位を維持するために満たすべき「条件」であり(この「条件」を満たす国は、戦争の外にとどまること、つまり交戦国にさせられないことを「権利」として法的に保障された)、中立の地位を維持するつもりのない国(戦争に巻き込まれ交戦国になっても構わない国)が「公平義務」に反する行為を行うことは自由だったからである。 平成27年度の前半は、平成26年度に引き続き、以上のような視点から、国連憲章制定後の国家実行を調査・検討した。また、平成27年度の後半には、この問題に関する理論的検討を行った。その結果、実証的根拠の点でもう少し詰める必要はあるが、「非交戦状態」の態度は現代国際法において合法であること(集団的自衛権に基づく武力行使が合法なのであれば武力行使に至らない援助は当然に合法と考えられる)、しかし、「中立」の態度を援用することには現在の国際法においてもなお意義があることが明らかになった。
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Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
2: Research has progressed on the whole more than it was originally planned.
Reason
交付申請書に記載した研究実施計画の通り、平成27年度の前半は、国連憲章制定後の国家実行の調査・検討を行い、平成27年度の後半は、本研究に関する理論的整理を行った。理論的整理の部分は予想通りまたはそれ以上に順調に進んだが、国家実行の調査・検討については、本研究の結論を実証的に裏付ける実行がそれほどたくさん出てきた訳ではなく、若干苦労した。ただし、全体で見れば研究は概ね順調に進展していると言える。
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Strategy for Future Research Activity |
交付申請書に記載した計画どおり、平成28年度は、これまでに行った研究成果を論文にまとめ、公刊する作業に取り組む予定である。
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