2013 Fiscal Year Research-status Report
Project/Area Number |
25780029
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Research Category |
Grant-in-Aid for Young Scientists (B)
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Research Institution | Okayama University |
Principal Investigator |
岩本 禎之 (李 禎之) 岡山大学, 社会文化科学研究科, 教授 (20405567)
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Project Period (FY) |
2013-04-01 – 2016-03-31
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Keywords | 暫定措置 / 仮保全措置 / 国際司法裁判所 / ICSID |
Research Abstract |
本研究は、①暫定措置付与の要件、②暫定措置の内容、③措置違反の法的帰結の三局面に考察の視点を定めて、国際裁判所の実行を判例分析という手法によって横断的に比較検討していくものであり、本年度は、上記①暫定措置付与の要件に関して、「実体的権利の合理的見込」の要件化と「回復不能な損害」という二点につき分析を進めた。 まず第一に、ICJが「実体的権利の合理的見込」の存在を暫定措置指示の要件として導入していることを判例から確認し、この要件化が有する意義を明らかにした。それと同時に、ICSID仲裁裁判や国際海洋法裁判所(ITLOS)、人権裁判所(ECHR)においても実体的権利の合理的見込と同種の考慮がなされているかについて、関連する判例を収集・整理し、検討を加えた。 そして第二に、暫定措置の要件である「回復不能性」の判断が、保護法益にどの程度の影響を受けるかについて、ITLOS、人権裁判所(ECHR, IACHR)、ICSID仲裁裁判所およびICJの判断基準を比較分析に着手した。
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Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
2: Research has progressed on the whole more than it was originally planned.
Reason
本年度は、関連する判例の整理・分析を進め、とりわけ、「実体的権利の合理的見込み」についての分析を論文としてまとめることができた。(平成26年7月頃に刊行予定。)
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Strategy for Future Research Activity |
平成26年度は、暫定措置の内容に関わる問題の検討に着手する予定であり、本案からの独立性を内包した措置として、諸裁判所において共通にみられる「差止命令(injunction)」に着目して分析を進める。具体的には、武力紛争における停戦・撤兵(ICJ)、環境紛争における予防措置(ITLOS)、人権訴訟における死刑や追放/引渡の停止(ECHR, IACHR)、投資紛争における並行手続の停止(ICSID仲裁)等の判例を整理する。その上で、暫定的な差止命令がいかなる実質的理由に基づいているのかを考察する。その際、権利保全との関連性の有無および権利保全以外の目的(「紛争の拡大悪化・防止」「海洋環境に対して生じる重大な害の防止」「人命の保護」等)が差止の対象となる行為(作為および不作為)の違法性(=多辺的義務の違反)とどのような関係にあるのか(または、ないのか)という視点を軸に検討を進めることにする。
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Expenditure Plans for the Next FY Research Funding |
購入を予定していた欧文書籍の刊行が遅れたため。 購入を予定していた欧文書籍は公刊され次第購入する。次年度も資料収集とその分析が主たる作業となることもあり、そのための関連書籍等の購入費用を中心に研究費を使用する予定である。
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