2014 Fiscal Year Research-status Report
Project/Area Number |
25780043
|
Research Institution | Yamagata University |
Principal Investigator |
西岡 正樹 山形大学, 人文学部, 准教授 (40451504)
|
Project Period (FY) |
2013-04-01 – 2016-03-31
|
Keywords | 刑法 / 責任概念 / 責任主義の原則 / 累犯加重 |
Outline of Annual Research Achievements |
本研究は、わが国の現行刑法典に存在している累犯加重規定を研究対象として、当該規定の現代的意義を考究するものである。重ねて犯罪を行った者が一定の要件を備えた場合に刑を加重する旨規定する累犯加重の根拠については、これまで内外において活発な議論が行われてきた。その結果、かつて刑法典において累犯加重規定を有していたドイツやスイスにおいては、当該規定は刑法上の大原則である責任主義の原則に反するものとして削除されるに至っている。本研究は、これらの国々との比較法研究を基礎として、わが国の累犯加重規定が存置に耐え得るものであるかについて批判的に検証するという視点から、当該規定が孕む問題点を抉り出すことを目的とする。 現在、わが国において累犯加重について説得的な正当化根拠は見出し難い状況にあるが、責任主義の原則を堅持するならば、累犯加重規定の存在は否定されるべきではあるまいか。本研究は、累犯加重規定が孕む問題性について、責任論と刑罰論の観点から考察するものである。特に、近時当該規定を廃止したスイス刑法との比較法研究を中心に行いつつ、さらに、刑事政策的側面から累犯加重規定の運用の実態、および累犯加重規定がもたらす累犯予防によっての効果如何について実証的に考察することに力点を置く。この点に、本研究の意義と重要性が認められる。 平成26年度は、本研究に関して昨年度に公表した論文(西岡正樹「累犯加重に関する一考察」法政論叢56号[2013年]1~30頁)に対して寄せられた書評(中島広樹「書評」平成法政研究18巻1号[2013年])で指摘された疑問点について検討を加え、さらにオーストリア刑法における累犯加重規定について考察した。その成果として論文の一部を公表した(西岡正樹「累犯加重と常習犯について(1)」法政論叢60・61合併号[2014年]103~128頁)。
|
Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
2: Research has progressed on the whole more than it was originally planned.
Reason
本研究の「研究計画調書」(「研究計画・方法」)において記述しているように、平成26年度は、「責任概念と累犯加重規定の根拠との関係」について更なる考察を行った。さらに、「研究実績の概要」においても言及したように、平成25年度に本研究に関する研究成果の一部に対して寄せられた疑問点の検討を行ない、研究成果の一部を公表した。平成27年度は、疑問点の検討を含め研究をさらに深化させ、研究成果を公表する予定である。
|
Strategy for Future Research Activity |
本研究課題の終極的な目標は、わが国の累犯加重規定が存置に耐え得るものであるかについて批判的に検証するという視点から、当該規定が孕む問題点を抉り出すことである。 平成27年度は本研究の最終年度であり、本研究の総括として研究成果を公表したい。本研究課題は累犯加重規定を研究対象とするものであるが、研究過程において、常習犯規定との比較検討の必要性を改めて認識するに至ったことから、この点についても比較法研究を行う。
|