2013 Fiscal Year Research-status Report
実定会社法の制度的変遷に伴う刑罰法規のあり方に関する日米比較法研究
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25780044
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Research Category |
Grant-in-Aid for Young Scientists (B)
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Research Institution | Niigata University |
Principal Investigator |
田寺 さおり 新潟大学, 人文社会・教育科学系, 准教授 (70386449)
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Project Period (FY) |
2013-04-01 – 2015-03-31
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Keywords | 刑法 / 経済刑法 / 会社法罰則 |
Research Abstract |
本研究は、平成17年会社法制定により大きな変更を加えられた新たな会社(法)制度・資本概念下における、我が国会社法罰則の理論的根拠を再検討・再構築することを目的とする。 本研究目的の達成には、我が国会社法罰則自体の総論的・各論的検討はもちろんのこと、平成17年会社法がアメリカ法に多大な影響を受けてつくられたものであることから、アメリカ会社法制度及び同罰則制度の参照が欠かせない。そこで平成25年度は、日本において、旧商法新設時のものをはじめとする会社法罰則関係の資料収集を完了したのに加え、アメリカにおいて、アメリカ会社法罰則関係の資料収集及びそれらを理解するための前提となる基礎的知識を獲得することに時間をあてた。平成25年度半ばから平成26年度半ばまでの1年間と、当初の予定より長くアメリカ滞在の機会を得ることができたため、当初の研究実施計画とは手順を変更せざるを得なくはなったものの、これにより、より深い比較法的視座を本研究に取り入れることができることになった。 平成26年度前半は、これら平成25年度に収集した資料をもとに、アメリカにおける会社法や資本概念、株式会社に対する規制の在り方やその処罰根拠を解析し、本研究の成果につなげる予定である。なお、平成25年度後半から平成26年度前半の1年間、アメリカ合衆国ワシントン大学ロースクールに滞在し、Anita Ramasastry教授に協力を仰ぎ、本研究を進めている。
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Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
2: Research has progressed on the whole more than it was originally planned.
Reason
当初2週間を予定していたアメリカへの資料収集が1年間の滞在となったことから、研究実施計画の順序を変更せざるを得なくなったものの、本研究の目的達成のためにすべきことの内容は計画時から変更なく、現時点での進捗状況は、おおむね順調である。
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Strategy for Future Research Activity |
当初2週間を予定していたアメリカへの資料収集が1年間の滞在となったことから、研究実施計画の順序を変更せざるを得なくなり、また、関係するアメリカ法制度や概念の理解、それらの分析を行うために予想より多くの時間がかかっているが、今後はこれらの点を活かし、比較法的視座を多く取り入れて研究を遂行する。
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Expenditure Plans for the Next FY Research Funding |
平成25年度半ばよりアメリカに滞在した関係から、予定していたよりも研究会の開催回数・出席回数が少なく、繰り越しする予算が生じた。 平成26年度半ばまで、本研究のためにアメリカワシントン大学に滞在する予定であり、前年度より繰り越した予算を滞在費・資料収集費等に充てる予定である。
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