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2013 Fiscal Year Research-status Report

犯罪捜査における検察官の役割と倫理

Research Project

Project/Area Number 25780054
Research Category

Grant-in-Aid for Young Scientists (B)

Research InstitutionOsaka University of Economics and Law

Principal Investigator

白井 諭  大阪経済法科大学, 法学部, 講師 (20551758)

Project Period (FY) 2013-04-01 – 2015-03-31
Keywords検察官 / 犯罪捜査 / 刑事訴訟法 / 検察官倫理 / アメリカ合衆国
Research Abstract

平成25年度は、総論的課題として、捜査段階における検察官の役割――とくに「主権の代理人」の役割を果たす法律家という検察官の本来的責務の意義と捜査権限との関係について検討した。具体的には、検察官の職務行為を規律する倫理規程の立法過程について、ABA(アメリカ法曹協会)が公表している文献を入手したうえで、現行の職務倫理規程をめぐる合衆国の議論を概観した。
また、各論的課題として、まず検察官の取調べ権限の限界を具体的に明らかにする作業に着手した。合衆国の法曹実務では、適正手続条項による(法的)規律に加えて、職務倫理上も、代理人の援助を受けている相手方当事者との接触を原則的に禁止する「接触禁止ルール(no-contact rule)」が確立している。このルールは当初、民事訴訟における法律家の職務行為を規律するものと考えられてきたが、現在では刑事手続に関与する検察官にも適用されるという見解が支配的となっている。さしあたり平成25年度は、「接触禁止ルール」が捜査段階における検察官の権限行使にも適用されうるという見解が連邦下級審で採用されつつあることを確認し、「接触禁止ルール」の適用範囲をさらに詳細にみていくことがわが国の取調べ実務にも示唆を与えうるものであることを指摘した。なお、この論点に関する研究の成果[白井諭「被疑者等の取調べにおける検察官の役割――合衆国における「接触禁止ルール(no-tact rule)の適用範囲・序論」――」]は大阪経済法科大学法学論集73号にて公表される予定である。

Current Status of Research Progress
Current Status of Research Progress

3: Progress in research has been slightly delayed.

Reason

当初の研究実施計画では、ABAが制定する『検察捜査に関する刑事司法基準(ABA Standards for Criminal Justice: Prosecutorial Investigation)』の制定趣旨や検察実務の運用状況などについて、ABAやNDAA(全米検察官協会)をはじめとする関係機関のヒアリングを実施する予定であったが、平成25年度内の実施には至らなかった。
また、「接触禁止ルール」の適用範囲に関する研究についても、わが国の取調べ実務に示唆を与えるためには、さらに緻密な検討が必要であると考える。

Strategy for Future Research Activity

平成26年度(本研究の最終年度)では、各論的課題として、捜査段階における検察と警察の関係、及び検察組織内における捜査権限のコントロールの在り方を検討する。具体的には、合衆国における議論状況について既に公表されている論考を公表するとともに、当初計画していたヒアリング調査を実施する。
また、総論的課題として、①捜査段階における検察官の地位・役割(検察官は捜査段階において、いかなる役割を果たすべきか)、②捜査段階における検察官の権限行使の限界(検察官は「公訴官」の役割を果たす法律家として、どの程度まで捜査権限を掌握しうるか)やそれに対するコントロールの方策(検察官の捜査権限を適正なものにしていくために、いかなる方策が採られるべきか)の3点を中心的な論点として、捜査手続における検察官の役割のあり方に関して具体的な提言を行えるよう理論的・比較法的知見を整理する。

Expenditure Plans for the Next FY Research Funding

当初の研究実施計画では、平成25年度中にアメリカ合衆国でのヒアリング調査を行う予定であったが、実施には至らなかった。
平成26年度中にアメリカ合衆国での現地調査を遂行するとともに、検察官の職務倫理をめぐる合衆国の議論状況についてさらに幅広く文献を収集する。

  • Research Products

    (1 results)

All 2014

All Journal Article (1 results)

  • [Journal Article] 被疑者等の取調べにおける検察官の役割 ―合衆国における「接触禁止ルール(no-contact rule)」の適用範囲・序論―2014

    • Author(s)
      白井 諭
    • Journal Title

      大阪経済法科大学法学論集

      Volume: 73 Pages: 印刷中

URL: 

Published: 2015-05-28  

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