2014 Fiscal Year Research-status Report
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25780060
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Research Institution | The University of Tokyo |
Principal Investigator |
加藤 貴仁 東京大学, 法学(政治学)研究科(研究院), 准教授 (30334296)
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Project Period (FY) |
2013-04-01 – 2016-03-31
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Keywords | 株主代表訴訟 / 会社法 |
Outline of Annual Research Achievements |
株主代表訴訟に代表される株主又は投資家が会社及び取締役等を被告として提起する訴訟を広く対象とし、訴訟による会社の違法行為抑止の実効性を確保するための前提条件の考察を行った。最終的に具体的な立法提案及び解釈論上の提案を行うために、比較的最近に議論を呼び起こしている問題を通じて、研究作業を行った。具体的には、①上場会社が有価証券報告書等に虚偽記載等を行った際の上場会社及び取締役等の損害賠償責任に関する2つの最高裁判決(西武鉄道事件とライブドア事件)の意義と②平成26年改正によって導入されることになった多重代表訴訟制度(親会社株主が子会社の取締役等の子会社に対する責任を追及するための訴訟)を扱った。 ①では、最高裁判決で示された法理とそれ以前の学説の間に隔絶があることを指摘し、訴訟を通じた適正な情報開示の確保という観点から今後、検討すべき問題を明らかにした。②では、株主代表訴訟と多重代表訴訟を比較し、後者にのみ存在する2つの要件(持株要件[多重代表訴訟を提起できる親会社株主の権利は少数株主権であること]と損害要件[親会社が損害を被った場合しか多重代表訴訟の提起は認められないこと])の解釈について制度趣旨にさかのぼった合理的な解釈の提案を行った。 ①と②に加えて、我が国の株主代表訴訟の利用形態に関する実態調査及び株主代表訴訟に代表される株主又は投資家が会社及び取締役等を被告として提起する訴訟の機能に関する比較法研究を継続した。
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Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
2: Research has progressed on the whole more than it was originally planned.
Reason
株主代表訴訟に代表される株主又は投資家が会社及び取締役等を被告として提起する訴訟に関する争いのある問題について、研究成果を公表することができた。 平成25年から継続して行っている、我が国の株主代表訴訟の利用形態に関する実態調査及び株主代表訴訟に代表される株主又は投資家が会社及び取締役等を被告として提起する訴訟の機能に関する比較法研究は、平成27年度も継続する予定である。しかし、継続中の研究から得られた成果を公表した論文等に反映させることができた。
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Strategy for Future Research Activity |
本年度も、我が国の株主代表訴訟の利用形態に関する実態調査及び株主代表訴訟に代表される株主又は投資家が会社及び取締役等を被告として提起する訴訟の機能に関する比較法研究を継続する。 平成26年改正によって、株主が取締役等の責任を追及する訴訟に関する規定が改正されたので、これらを題材にし、これまでの研究活動から得られた示唆を具体的な立法提案・解釈提案として実現する予定である。
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Causes of Carryover |
発注した書籍の値段が発注時と比較して納品時に安くなったため及び洋書の納品時期が遅れたため。
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Expenditure Plan for Carryover Budget |
物品費として使用する。
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