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2015 Fiscal Year Research-status Report

契約終了形態の多様化に関する法理の研究-日本・ドイツ・スイスの比較法的検討

Research Project

Project/Area Number 25780064
Research InstitutionNiigata University

Principal Investigator

石畝 剛士  新潟大学, 人文社会・教育科学系, 准教授 (60400470)

Project Period (FY) 2013-04-01 – 2017-03-31
Keywords履行障害 / 履行不能 / 行為基礎の喪失 / 事情変更の原則 / 契約構造論 / 医療契約
Outline of Annual Research Achievements

本研究は,「契約貫徹型」(「貫徹類型」)と「契約解消型」(「解消類型」)とに基本的に整理される,広義の履行障害規範の法的効果に,第三類型たる「契約変容型」(「変容類型」)とでもいうべきモデルを構築し、その理論的基礎の確立と割当基準の明確化を主たる目的とする。
本研究では,比較法的知見を基礎に,(1)総論的課題と(2)各論的課題という,2つのアプローチから研究を展開することが有益であるとの想定のもと,各アプローチにつき順次研究を進めた。(1)については,特に,履行請求・第一次的義務の消滅・解除・履行利益賠償・代金減額・契約適合といった法的効果の横断的分析をその中心とした。他方,(2)では,具体的な契約局面における「契約変容」要請の実相とその現象形態の分析が中核となる。
2014~2015年度は,(1)の中でも,解消類型の典型モデルと変容類型との差異に関するドイツ法の議論を中心に扱った。具体的には,履行不能に伴う第一次的義務からの解放(とりわけBGB275条2項)と行為基礎の喪失(事情変更の原則)に基づく第一次的義務の変容(契約適合請求権:BGB313条)との関係性につき検討を加えた。ドイツでは,この両規範の射程につき多くの議論があり,いずれを優先的に適用すべきかという基本的な問題についてすら,いまだ統一的な見解に至ってはいないことが判明した。
2015年度は,同時に,(2)の分析を更に深めた。具体的には医療契約を念頭に置き,契約変容の契機を探ることとした。また,その前提事項たる保険診療契約と自由診療契約との関係性についての分析を施し,両契約の差異について一定の知見を得た。
2016年度は,大よその方向性が明確となった(2)の問題群につき,成果公表の準備を進めると共に,残された時間で,(1)の積み残し課題,とりわけ代金減額請求権の法理論的性質につき,なお検討を加えることを予定している。

Current Status of Research Progress
Current Status of Research Progress

3: Progress in research has been slightly delayed.

Reason

昨年度は,研究代表者の在外研究期間(ドイツ・ミュンスター大学:2013年10月から2014年9月)の成果を整理することに時間を費やした。ドイツにおける受入教員(Prof. Dr. Ingo Saenger)との面談・議論,また,ドイツでの資料収集の結果として,従来,必ずしも意識できていなかった新たなテーマの存在やそのアプローチなどにつき,貴重な示唆を得ることができたため,研究計画に照らしてその内容をどのように組み込み,また,どのような方向で検討するかが中心課題となった。本研究計画の具体的分析のために医療契約を中心に据えること,また,医療契約の中でも保険診療契約と自由診療契約とでは,契約構造論の視点から看過しえない相違があり,この点が契約変容の契機に関しても大きく作用することなどが,その成果である。
もっとも,在外研究からの帰国後は,様々な本務校の積み残し課題を早急に処理する必要に迫られ,かつ,昨年度からは学内の諸業務に時間を取られる事態に陥ったため,在外研究時の成果をいまだ完全には整理分析することができていない。その意味で,当初予定されていた計画よりも遅れが出てしまっている。
しかしながら,一昨年度の後半に北海道大学社会法研究にて,また,昨年度は新潟大学民事法研究会・公法研究会(共催)にて研究成果を報告し,有益な示唆を得られたりするなど,研究成果の一部につき公表する準備はほぼ整った。まずは,この点について世に問うべく作業を進めると共に,他方で,本研究の残部についても研究を継続し,当初予定からの遅れを挽回するよう邁進する所存である。

Strategy for Future Research Activity

2015年度に中心的に検討を行った上記(1)にかかる課題,すなわち,BGB275条2項とBGB313条の関係性についての総括的な検討は,ドイツでの議論も膨大であり,また,その検討内容も多岐にわたっているため,全体像を明らかにするには更なる研究が必要であることが明らかとなった。従って,この点については継続課題として2016年度においても引き続きこれを行う予定である。
もっとも,2016年度の前半期は,先に述べた医療契約における契約構造論と契約変容の契機についての公表を第一義的に考えており,研究代表者の所属する大学の紀要に掲載するための手筈を整えている。従って,上記(1)にかかる課題については,2016年度の夏季休業期間中にこれを行うことを予定している。また,本研究においてもう一つの重要な課題である,契約改訂という実質的意義を併有する代金減額請求権の法的性質に関する分析については,2015年度中の研究開始は困難であり,現在なお十分に取り組むことができていない。この点については,2016年度の後半期に特に集中して行う予定である。
これら「契約変容」類型として位置付けられる諸制度の内在的把握は,2016年度の後半期までに完了させることを目論んでいる。この作業で得られた知見をもとにしつつ,2016年度の終盤からは,本研究の最終的課題である「契約貫徹」・「契約解消」の各類型との位相やそれぞれの正当化根拠の探索という核心的問題について正面から取り組むこととなる。その結果,2017年度の然るべき時期までに,本研究課題の成果としての変容類型の理論モデル確立を明らかにすることができるのではないかと考えている。

Causes of Carryover

当初,平成27年度に予定していた研究領域に関する書籍の購入に関して,次年度に集中して行うという形で研究手順を修正したことに伴い,平成27年度内での購入を見送ったため。

Expenditure Plan for Carryover Budget

次年度分として計上した額は,予定通り,ドイツ国内における資料収集と既に進めている研究領域についての新たな文献の購入に充当する。前年度の残余分に関しては,上記研究領域についての研究に着手するため,当該領域に関する書籍を購入することに用いるため,全体としての使用額に変更は生じない。

  • Research Products

    (1 results)

All 2015

All Journal Article (1 results)

  • [Journal Article] 施設サービス契約条項の検討2015

    • Author(s)
      石畝剛士
    • Journal Title

      現代消費者法

      Volume: 29号 Pages: 11-21

URL: 

Published: 2017-01-06  

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