2016 Fiscal Year Annual Research Report
A study on legal theory about diversification of determination of contract
Project/Area Number |
25780064
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Research Institution | Niigata University |
Principal Investigator |
石畝 剛士 新潟大学, 人文社会・教育科学系, 准教授 (60400470)
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Project Period (FY) |
2013-04-01 – 2017-03-31
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Keywords | 履行障害 / 履行不能 / 行為基礎の喪失 / 事情変更の原則 / 契約構造論 / 代金減額 / 医療契約 |
Outline of Annual Research Achievements |
本研究は,第一類型としての「契約貫徹型」(「貫徹類型」),第二類型としての「契約解消型」(「解消類型」)に基本的に整理される,広義の履行障害規範の法的効果に,第三類型としての「契約変容型」(「変容類型」)とでもいうべきモデルを構築し、その理論的基礎の確立と割当基準の明確化を主たる目的とするものである。 本研究は,以下の2つの課題に沿って展開されることを基礎に据えている。すなわち,(1)総論的課題として,特に履行請求・第一次的義務の消滅・解除・履行利益賠償・代金減額・契約適合といった法的効果の横断的分析である。また,(2)各論的課題として,各種契約における具体的な「契約変容」要請の実相とその現象形態の分析である。2014年度は,一方で,(1)の中でも,第二類型と第三類型との差異に関するドイツ法の議論を中心に検討を加えた。具体的には,履行不能に伴う第一次的義務からの解放(とりわけBGB275条2項)と行為基礎の喪失(事情変更の原則)に基づく第一次的義務の変容(契約適合請求権:BGB313条)との関係性につき検討を加えた。 その結果,ドイツではこの両規範の射程につきなお多くの議論があり,体系的な観点からの説明が十分に熟していないことが明らかとなった。そこで,2015年度以降は,主に(2)の観点から,とりわけ医療契約を中心に,第三類型における変容の契機を探ることに注力した。とりわけ,従前においては,保険診療と自由診療とは医療契約という同一のバリエーションに過ぎないという理解が中心であったように思われるところ,むしろ,それらの債務内容に照らすと,両契約を別の契約類型として観念した方が,体系的適合性を有することが明らかになった。 2016年度以降も,議論の方向性を指し示すことがより容易な(2)に関し,その変容の契機と基準を明確にするための作業を進め,公表に向けて進めている。
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Research Products
(1 results)