2017 Fiscal Year Research-status Report
我が国特許権侵害訴訟における出願経過の位置付け――比較法的観点から
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25780083
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Research Institution | Nagoya University |
Principal Investigator |
西井 志織 名古屋大学, 法学研究科, 准教授 (80637520)
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Project Period (FY) |
2013-04-01 – 2019-03-31
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Keywords | 出願経過 / クレーム解釈 / 均等論 / 禁反言 |
Outline of Annual Research Achievements |
2016年から2017年には、均等論及び出願経過に関し、国内外の最上級審レベルで動きが見られたため、2017年度の本研究はこれらの動向を追うことに努めた。 日本では、2017年に、均等論を正面から認めその5要件を定立した1998年の最高裁判決以来約20年ぶりに、均等論の要件に関する最高裁判決が下された。最高裁は、均等論の第五要件(「対象製品等が特許発明の出願手続において特許請求の範囲から意識的に除外されたものに当たるなどの特段の事情もないとき」)の根拠が禁反言の法理にあることを明記し、そこから説き起こす形で、出願時同効材に対する均等論適用の可否につき、原則と例外(付加事情)の一般論を定立している。同最判の意義につき、原審判決との比較に重点を置きながら分析し、その成果を公表した(西井志織「出願時同効材に対する均等論適用の可否」民商法雑誌153巻 6号(2018年)1029-1046頁)。 この出願時同効材の問題を巡っては、2016年にはドイツ(Pemetrexed)、2017年には英国(Actavis v. Eli Lilly)で、同じ欧州特許に関し、均等侵害成立を否定しない方向の最上級審判決が下された。それらは、クレームと明細書の関係のほか、保護範囲画定論一般や補正経過の考慮の可否の点で、大いに注目すべき判示を含んでおり、学説から賛否が表明されている。特に、上記英国判決は、均等論を正面から認めた点、及び、一定の場合に限って補正経過を考慮する可能性を示した点で、従来の実務からの転換が見られる。そのため、両国判決の内容と影響について検討し、成果の公表に向け準備を進めている。
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Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
2: Research has progressed on the whole more than it was originally planned.
Reason
産休・育休による中断があったものの、均等論及び出願経過を巡る国内外の判例・学説の動向を調査し、その一部を成果として公表することができた。
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Strategy for Future Research Activity |
国内外の判例・学説の最新の動きに注意しながら、最終的な成果をまとめて公表する。文献調査のみならず、研究会の機会を利用し、国内外の研究者・実務家との意見交換を積極的に行う。
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Causes of Carryover |
【理由】平成29年度は途中まで、産休・育休をいただいていた。物品は平成28年度までに購入したものを用い、また図書については、特許法全体を扱う和書・洋書を他の経費で購入することができたため、本予算を執行しなかった。 【使用計画】研究者・実務家との意見交換を行うべく出張を予定しているほか、研究を円滑に進めるための物品・文献の購入をさせていただく。
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