2013 Fiscal Year Research-status Report
Project/Area Number |
25780369
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Research Category |
Grant-in-Aid for Young Scientists (B)
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Research Institution | The University of Tokyo |
Principal Investigator |
品田 瑞穂 東京大学, 人文社会系研究科, 助教 (70578757)
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Project Period (FY) |
2013-04-01 – 2016-03-31
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Keywords | 集団 / リーダーシップ |
Research Abstract |
人間の社会と、ヒトを含む霊長類の社会を分ける最大の特徴の1つは、血縁関係や一対一の直接互恵性を超えた協力関係である。人間は信念や期待に基づく複雑かつ広範な協力関係を礎として大規模社会を形成している。それと同時に、人間がつくる社会組織の多くには、他者や集団に利益を供する協力者だけでなく、他者の協力にただ乗りし,利益のみを享受する非協力者があとをたたない。こうした「ただ乗り問題」を解決する鍵として、本研究は集団内の規範逸脱に対する制裁行動に着目し、制裁行動が人々を取り巻く社会生態学的環境への適応的反応として生起するメカニズムを検討する。すなわち、制裁行動の基盤には個々人にとって制裁を行う誘因を供給する社会的環境があるという前提のもと、集合罰(collective sanction)と集団内制裁の関係を明らかにする。集合罰とは、集団内に規範の逸脱が生じると集団内の誰か(あるいは全員)が連帯責任を取らされる制度である。日本における歴史的な事例としては江戸時代の五人組やそれを継承した隣組のほか、前近代ヨーロッパにおける共同体責任システム(Greif, 1997)など、類似する制度は世界中にみられる。このように集団全体が1つの運命共同体であると外部からみなされる場合、自らは規範を遵守していても内部に逸脱者がいれば自分に累が及ぶため、人々は内部の規範逸脱者に対し積極的に制裁行動をとるようになる。本研究はこのような集団罰と集団内制裁行動の相互規定関係によって集団内協力規範が維持されていることを、一連の調査と実験により明らかにする。本年度はこの目的に向けて、本研究の中心的な仮説(集合罰がある場合に,集団内部の制裁・協力行動が促進される)を、1)調査と2)実験により検討した。その結果、仮説と一貫して、集団被害の知覚の有無が、規範逸脱者に対する評価に影響することが明らかになった。
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Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
2: Research has progressed on the whole more than it was originally planned.
Reason
25年度は、集合罰がある場合に,集団内部の制裁(サンクション)・協力行動が促進されるという中心的な仮説を、1)調査と2)実験により検討した。その結果、仮説と一貫して、集団被害の知覚が存在する場合には、協力規範に沿うことで社会的評価が得られる、言い換えれば規範に逸脱した場合には社会的評価が下がると人々が予測することが明らかになった。具体的には、調査(研究1)においては、一般人を対象とした社会調査を行い、外集団から集団全体として受けたネガティブな現象(反日デモ)を刺激として用い、その被害の認知と内集団協力行動の関連を検討した。その結果、集団被害認知は内集団協力行動を促進する効果が見られ、その一部は集団内の相互依存性認知によって媒介されていた。そこで次に、2)実験(研究2)によって、集団被害の知覚を操作し、内集団協力および内集団に協力的な他者に対する評価の変化を検討した。その結果、集団被害を知覚した条件においては、自己の内集団協力傾向は変化しなかったものの、集団アイデンティティの上昇、および内集団に協力的な他者がより評価されるだろうという期待が生じることが示された。すなわち、集団全体に対する外集団からのネガティブな影響を知覚した場合には、集団規範に従う行動に対して、正のサンクション(制裁)が生じるという結果が得られた。以上の研究成果より、大学生と社会人の両方において、本研究の仮説を支持する結果が得られた。これらの成果は、今年度の国内学会において発表する予定である。
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Strategy for Future Research Activity |
2年目にあたる26年度の前半には集団実験の実施に向けた準備を行いつつ、個人単位で行う実験を進める。まず、集合罰がある場合には、集団内の規範に対する同調圧力が強まり、規範逸脱に対して集団内制裁が生じることを検討する。次に、実験室に2つの集団を形成し、集団間では集団罰が、集団内で規範逸脱者に対する制裁行動が自生するかどうかを検討する。ここでは第三者罰実験(third-party punishment game; Fehr & Fishbacher, 2004)の変形版を実施する。実験の実施にあたっては、研究1)2)では実在集団(国)を用いたが、外集団との関係を検討するため、実際に成員間に相互作用のある小集団を用いる。また本年度からは研究代表者の所属大学の変更により、必要に応じて実験設備・実験参加希望者リストの構築を行う。 27年度(最終年度)には、前年度までの調査と実験により得られた知見の一般化可能性を検討するため、調査データの二次分析を行い、集合罰(連帯責任)が日常的に使われる社会では,集団内の規範逸脱に対する態度が厳しいことを検討する.集合罰の頻度は、仕事における集団的評価の程度などを指標として用いる。そして、実証的検討によって得られた均衡の頑健性を,コンピューター・シミュレーションを行って検討する。シミュレーションの土台としては、先行研究である集合罰の理論モデル(Greif, 1997; Heckathorn, 1988)などを用いる。 以上の仮説検討を進めつつ、その成果を適宜関連する学会や学会誌において発信していく。また実験および調査の実施において、適宜必要な人員(実験スタッフおよびデータ入力など)を短期支援員とおして雇用する。
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Expenditure Plans for the Next FY Research Funding |
実験参加者が予定していた募集人数に満たず、謝金の金額が当初予定より少なくなったため。 次年度に参加者を追加募集する。
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