2015 Fiscal Year Annual Research Report
Project/Area Number |
25780369
|
Research Institution | Tokyo Gakugei University |
Principal Investigator |
品田 瑞穂 東京学芸大学, 教育学部, 准教授 (70578757)
|
Project Period (FY) |
2013-04-01 – 2016-03-31
|
Keywords | 社会的ジレンマ / 協力行動 / 規範 |
Outline of Annual Research Achievements |
社会組織の多くには、他者や集団に利益を供する協力者だけでなく、他者の協力にただ乗りし,利益のみを享受する非協力者があとをたたない。こうした「ただ乗り問題」を解決する鍵として、本研究は集団内の規範逸脱に対する制裁行動に着目し、制裁行動が人々を取り巻く社会生態学的環境への適応的反応として生起するメカニズムを検討する。すなわち、制裁行動の基盤には個々人にとって制裁を行う誘因を供給する社会的環境があるという前提のもと、集合罰(collective sanction)と集団内制裁の関係を明らかにする。集合罰とは、集団内に規範の逸脱が生じると集団内の誰か(あるいは全員)が連帯責任を取らされる制度である。日本における歴史的な事例としては江戸時代の五人組やそれを継承した隣組のほか、前近代ヨーロッパにおける共同体責任システムなど、類似する制度は世界中にみられる。このように集団全体が1つの運命共同体であると外部からみなされる場合、自らは規範を遵守していても内部に逸脱者がいれば自分に累が及ぶため、人々は内部の規範逸脱者に対し積極的に制裁行動をとるようになる。本研究はこのような集団罰と集団内制裁行動の相互規定関係によって集団内協力規範が維持されていることを、一連の調査と実験により明らかにする。本年度はこの目的に向け、前年度の大学生を参加者とする実験結果をもとに、理論の一般化をはかるため社会人を対象とした調査を実施した。その結果、実験結果と一貫して、集合罰には集団内協力を促進する効果があること、またその傾向は集団内の相互依存関係に応じて強まることが明らかになった。しかし仮説に反し、集合罰と協力規範の逸脱者に対する制裁傾向の関連はみられなかった。これらの結果から、集合罰は集団内協力を促進するが、集団内制裁の生起にはそれに加え、制裁のコストを低減する条件が必要であることが示唆された。
|