2016 Fiscal Year Annual Research Report
A Study on How Schools Ought to Deal with Bullying from a Legal Perspective
Project/Area Number |
25780495
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Research Institution | Shukutoku University |
Principal Investigator |
黒川 雅子 淑徳大学, 総合福祉学部, 准教授 (90339482)
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Project Period (FY) |
2013-04-01 – 2017-03-31
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Keywords | いじめ / 危機管理 / いじめ防止対策推進法 / いじめ防止基本方針 |
Outline of Annual Research Achievements |
本研究は,「いじめ問題に対する学校の対応の在り方」について,いじめ裁判を素材として教育学と法学の学際的視点から検討しようとする試みである。平成25年度から平成28年度までの4年間で実施した研究であったが,研究初年度の平成25年には,いじめ防止対策推進法が制定され,まさに,学校側が法的観点に立った新たないじめ問題の対応の在り方について組織体制の整備等に追われる時期と重なった。 研究最終年度にあたる平成28年度は,いじめに起因して児童・生徒が自殺した事案の裁判例の分析を行った。分析の視点としては,第一に,いじめ問題に関する学校側の安全配慮義務について,学校側が自殺に関する法的責任が問われる場合,その判断基準はどのような点に見いだされるのかについて検討を試みた。第二に,いじめ防止対策推進法の施行を踏まえ,今後,学校側に求められる対応の在り方について考察した。 その結果,いじめ問題を発見した後に,事情聴取を実施し,指導を行ったといういわゆる型通りの指導展開を持って,安全配慮義務が果たされていたと解されるわけではなく,具体的な効果が得られる指導を状況に応じて選択出来ていたか否かという点が重要な判断基準となることが判明した。 また,研究期間を通して,自治体での対応の在り方に特色があることが明らかとなった。いじめ防止対策推進法に基づく組織が自治体毎に新たに設置されたが,いわゆる「総合的」ないじめ防止対策条例を制定した上で対策に乗り出す自治体もあれば,総合条例は制定せずに地方いじめ防止基本方針を策定し,それにしたがい対策を推進しようとする自治体も存在した。裁判例の分析にも照らすと,学校側には,自治体の対策を踏まえながら,いじめ防止対策推進法に基づく指導を展開し,事実確認調査や具体的指導に関しては,社会通念に照らした妥当な方法での実施がより求められることが明らかとなった。
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Research Products
(1 results)