2014 Fiscal Year Research-status Report
生殖補助医療におけるドナーの匿名性廃止の法制度化と子の出自を知る権利を巡る課題
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25860384
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Research Institution | Ehime Prefectural University of Health Science |
Principal Investigator |
南 貴子 愛媛県立医療技術大学, 保健科学部, 講師 (10598907)
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Project Period (FY) |
2013-04-01 – 2016-03-31
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Keywords | 生殖補助医療 / 出自を知る権利 / オーストラリア・ビクトリア州 |
Outline of Annual Research Achievements |
生殖補助医療の発展に伴い、ドナーの提供配偶子を用いてすでに多くの子が生まれている。日本においては厚生労働省、法務省、日本学術会議などで、生殖補助医療の法制度化に向けて議論が重ねられてきたが、いまだ生殖補助医療を規制する法律は制定されていない。海外では、ドナーの匿名性の廃止を法制度化し、ドナーの配偶子によって生まれた子の出自を知る権利を認める国が増加しているが、それらの国では法施行前に生まれた子の出自を知る権利の保障が、新たな政策課題として提起されている。 26年度は、提供配偶子を利用する生殖補助医療の法制度に関する問題について、特に法制度が世界的に見て最も進んでいるオーストラリア・ビクトリア州の事例をもとに、子の出自を知る権利の遡及的保障をめぐる課題について考察を深めた。ビクトリア州法改正委員会は、2012年3月に子の出自を知る権利を遡及的に認める法改正を求める勧告を議会に提出した。勧告を受けてビクトリア州政府は、ドナーの同意を条件に、法制度化以前にドナーの匿名性のもとに生まれた子の権利を遡及的に認めるとする回答を行った。回答に対する社会的反応、特に匿名性のもとに配偶子を提供したドナーの意見を中心に、子の出自を知る権利の遡及的保障における問題点を、子、家族(親)、ドナー、それぞれの権利の対立と調和に焦点をあてて分析した。 さらに、オーストラリアの他の州、特にニューサウスウェールズ州の近年の生殖補助医療をめぐる法制度の変遷と対比することで、ビクトリア州の先進的な試みが、オーストラリアの他州にも大きな影響を及ぼしていることを示し、日本における法制度化に向けた今後の課題について考察した。
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Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
2: Research has progressed on the whole more than it was originally planned.
Reason
26年度は、ビクトリア州における子の出自を知る権利を遡及的に認める法改正の最新の動向について、オーストラリアの他州における法制度化の動向も踏まえながら分析を行った。その成果は、2014 Australian Studies Association of Japan International Conferenceにおいて口頭発表するとともに、『医学哲学 医学倫理』(日本医学哲学・倫理学会)、Journal of Australian Studies(Australian Studies Association of Japan)において、それぞれ原著論文として発表した。
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Strategy for Future Research Activity |
本年度は、25年度、26年度の成果を踏まえ、生殖補助医療の法制度化における課題について、オーストラリア・ビクトリア州で2015年6月に施行予定の改正法をめぐる動向も視野に入れながら、整理し分析する。生殖補助医療政策における根本的な問題の解決に向けて、子の出自を知る権利の保障を中心に、我が国における政策提言を行い、3年間の研究の総括を行う。
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Causes of Carryover |
購入予定の物品が年度内に入手困難であったため、次年度に発注することにした。その結果、次年度使用額が生じることとなった。
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Expenditure Plan for Carryover Budget |
26年度購入予定で未購入となった物品を、27年度に購入する。これまでの研究成果を踏まえ学会報告を行う予定であるため、旅費等の経費が必要となる他、文献・資料収集、及びその調査・分析のための費用が必要となる。
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