2015 Fiscal Year Annual Research Report
環境法・防災法の原則・政策の憲法学的考察――人権理論と国家理論から
Project/Area Number |
25870297
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Research Institution | Daito Bunka University |
Principal Investigator |
藤井 康博 大東文化大学, 法学部, 准教授 (40581666)
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Project Period (FY) |
2013-04-01 – 2016-03-31
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Keywords | 憲法 / 環境法 / 国家目標規定 / 事前配慮原則と予防原則 / 協働原則 / 人格権と平穏生活権 / 環境権 / リスク |
Outline of Annual Research Achievements |
本研究の目的は、環境法・防災法の法原則を確立させ、その法政策への示唆を見出すことである。その実現へ向けて、憲法学の視点から、人権理論と国家理論に基づく基礎・応用を探究している。特に考察対象として、環境法三原則(I 事前配慮原則、II 原因者負担原則、III 協働原則)が法原則として適切か否か精査し、IとIIを基礎づける。また、環境法原則の防災法への応用が可能か否か分析し、新たな防災法原則を構築しようとしている。そして、それらの法原則と、憲法の比例原則なども踏まえ、例えば、リスク制御、手段・手法の選択肢の優先順位などの具体的な法政策を追究することをねらいとしている。
3年目は、環境法原則の事前配慮原則と原因者責任原則、権利論について考察をし、論文「〈3.11〉後の事前配慮原則と人格権(3)――憲法・環境法からみた原子力のリスクと将来 (平穏生活権再問)」を公表した。そこでは、平穏生活権におけるリスク論や一般通常人の問題点を分析した。憲法学における人格権介入の違憲審査を比例原則から論じた続稿も公表予定である。 また、国家理論に関し、判例研究「国家目標規定と動物保護委員会(審議会)意見聴取手続――産卵鶏飼育の命令違憲決定BVerfGE 127, 293」も公表した。そこでは、「結論に開かれた審議」の要請について分析した。 以上の理論・実践の先駆的なドイツ語圏と比較すべく、ノルトライン=ヴェストファーレン州の環境省の法務課へ訪問し、環境行政の実務について調査し、特に国家(行政)と社会(団体)の協働、環境団体訴訟について、また、火力発電と原子力発電の問題、再生可能エネルギーの課題について、知見を深めた。ハンブルク大学法学部のイーヴォ・アッペル教授の憲法・環境法研究室へ訪問し、基本権と国家任務、比例原則と環境法原則、さらにリスク法、憲法と他の学問領域との関係について情報収集を行なった。
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